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加入者の方へ

各種変更届について

〇加入者の方がiDeCo掛金額等を変更する場合や、加入者・運用指図者の方で加入者被保険者種別や住所等の変更があった場合の、手続き等についてご説明します。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?

「iDeCo」は、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金のひとつです。
国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。
加入者自らが掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。

これまでの加入対象者は、自営業者の方や企業にお勤めの方の一部に限られていましたが、平成29年1月から、企業年金を実施している企業にお勤めの方※や専業主婦の方、公務員の方を含め、基本的に公的年金制度に加入している60歳未満の全ての方が加入できるようになりました。

  • 企業型確定拠出年金の加入者は、お勤め先の企業が規約でiDeCoへの加入を認めている場合のみ、加入可能となります。

3つの税制メリット

掛金が全額所得控除!

仮に毎月の掛金が1万円の場合、その全額が税額軽減の対象となり、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2.4万円、税金が軽減されます。

運用益も非課税で再投資!

通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。

受け取る時も大きな控除!

「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)(※)。

  • 年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。

1.掛金額等の変更について

  • iDeCo掛金額の変更は、拠出限度額の範囲内で1年に1回、いつでもできます。
    • この場合の1年は拠出単位期間のことで、12月分から翌年11月分の掛金、納付月では1月から12月の期間となります。
  • ただし、月別指定(年単位)拠出でiDeCo掛金を納付されている方は、掛金額の変更に一定のルールがありますので、詳しくは運営管理機関にお問い合わせください。(詳細はこちら
  • 企業型確定拠出年金の事業主掛金額や中小事業主掛金(iDeCo+)の額が変動したことよって、iDeCo掛金額が変わる(自動減額を含む)場合は、掛金額の変更回数には含めません。
  • iDeCo掛金額の変更には、届出が必要となります。ご利用されている運営管理機関に連絡いただき、専用の届書を入手のうえご提出ください。

2.加入区分等の変更について

(1) 加入区分の変更

  • 就職、転職、退職によって、ご自身の公的年金の被保険者種別が変更となった場合、iDeCoの加入区分も変更となり、届出が必要となります。
  • iDeCoの加入区分変更の届出は、ご利用されている運営管理機関に連絡いただき、専用の届書を入手のうえ、提出いただくことになります。
  • iDeCoの加入区分変更の手続きをいただけない場合、掛金の口座振替が一時停止となることもありますので、ご注意ください。
届出が必要なとき 届書の種類
(1) 第2号・第3号・第4号加入者の方が国民年金の第1号被保険者(自営業者等)になったとき
(2) 第1号・第3号・第4号加入者の方が厚生年金保険の適用事業所に就職(転職)し、第2号被保険者になったとき
(3) 第1号・第2号・第4号加入者の方が国民年金の第3号被保険者になったとき
(4) 第1号から第3号までの加入者の方が国民年金の任意加入被保険者になったとき
(第4号加入者: 国民年金の任意加入被保険者である加入者)
(5) 加入者の方が次のいずれかに該当したとき
  1. 1)日本国内の住所を有しなくなったとき
  2. 2)1)以外の理由により国民年金の被保険者でなくなったとき
  3. 3)運用指図者となるため
  4. 4)国民年金の保険料の納付を本人申請により免除されたとき
  5. 5)農業者年金の被保険者になったとき
  6. 6)国民年金の任意加入被保険者ではなくなったとき
  7. 7)マッチング拠出を選択したとき
  8. 8)企業型確定拠出年金の事業主掛金額が月別指定(年単位)拠出になったとき
  9. 9)拠出限度額から企業年金等の掛金額を控除するとiDeCo掛金の最低拠出額を下回ることとなったとき
  10. 10)iDeCoの老齢給付金を請求するとき
  11. 11)公的老齢年金の受給権者となったとき(繰り上げ請求した場合を含む)
  • 注1 加入者の資格を喪失した理由および喪失年月日を明らかにする書類の添付が必要です。( 6)、7)、8)については添付不要です)
  • 注2 年齢到達または海外居住により国民年金の資格を喪失する方が、国民年金の任意加入被保険者となり、個人型年金の資格を喪失せずに引続き掛金を拠出する場合、継続加入の申出をする必要があります。具体的な手続き方法については、運営管理機関にご確認ください。

(2)加入区分変更に伴う掛金額の変更

  • iDeCoの加入区分が変更となった際、加入区分によって拠出限度額が異なることから、掛金額の変更が必要になる場合があります。
  • この場合は、加入区分変更の届出とあわせて、掛金額変更の届出が必要となります。
  • 掛金額変更の届出は、ご利用されている運営管理機関に連絡いただき、専用の届書を入手のうえ、提出いただくことになります。

3.その他の変更について

  • 氏名・住所の変更や、掛金引落金融機関の変更等の手続き例を次の表に示します。実際に手続きをされる場合は、選択された運営管理機関にお問い合わせください。
届出が必要なとき 届書の種類
(1) 加入者・運用指図者の方が氏名、住所を変更したとき
(2) 加入者の方が掛金の引落口座や金融機関を変更するとき
(3) 第2号加入者の方が掛金の納付方法を個人払込に変更するとき
(4) 第2号加入者の方が掛金の納付方法を事業主払込に変更するとき
(5) 加入者の方が掛金の拠出をやめて運用指図者になるとき
(6) 運用指図者の方が掛金拠出を開始・再開するとき
(7) 加入者・運用指図者の方が運営管理機関を変更するとき
(8) 加入者・運用指図者の方がお亡くなりになったとき
(9) お勤め先の企業年金制度への加入状況等に変更があったとき
  • 共済組合員の方を擁する事業所で、「事業主払込」を選択している加入者が、異動や休業等やむを得ない理由により掛金の納付を行うことができなかったとき、
    ・ 加入者(共済組合員)から申出があり、
    ・ 事業主が、掛金納付が困難であったと認めた場合、
    事業主が国民年金基金連合会に「調整月納付に係る届書」を提出することによって、同一年内の国民年金基金連合会が指定する月に事業主払込により掛金の納付を行うことができます。(共済組合員の方のみの取扱いとなります。)
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