
ここでは、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者・運用指図者の方に、ご自身の加入資格の状況の変更があった場合や、掛金の変更、住所等
の変更があった場合の手続き等について、ご説明します。個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?
「iDeCo」は、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金のひとつです。
国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。
加入者自らが掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。
これまでの加入対象者は、自営業者の方や企業にお勤めの方の一部に限られていましたが、平成29年1月から、企業年金を実施している企業にお勤めの方※や専業主婦の方、公務員の方を含め、基本的に公的年金制度に加入している60歳未満の全ての方が加入できるようになりました。

- ※ 企業型確定拠出年金の加入者は、お勤め先の企業が規約でiDeCoへの加入を認めている場合のみ、加入可能となります。
3つの税制メリット
掛金が全額所得控除!
仮に毎月の掛金が1万円の場合、その全額が税額軽減の対象となり、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2.4万円、税金が軽減されます。
運用益も非課税で再投資!
通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。
受け取る時も大きな控除!
「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)(※)。
- ※ 年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の仕組みについて
個人型確定拠出年金(iDeCo)の仕組みやメリットについて、ご確認する場合は、「iDeCoってなに?」をご参照ください。
年金資産の運用状況を定期的に確認しましょう
個人型確定拠出年金(iDeCo)で積み立てる年金資産は、加入者・運用指図者の方自身の責任に基づいて、資産運用を行っていくことになります。ご自身の資産運用の成果次第で、60歳以降に受け取る老齢給付金の額が増えることもあれば、場合によっては減ってしまうこともある制度です。
以下に示す「資産運用の基礎知識」を把握いただいたうえで、ご自身の「運用目標(例えば、期待する運用利回り)」や「年齢」、「収入」、「資産額」等を考慮し、自分が許容できるリスク(「不確実性」という意味で、リターン(収益)の振れ幅のことをいいます)の範囲を考え、定期的な確認・見直しを検討してみましょう。
※ ご自身で運用商品を選ばずに、指定運用方法(加入者が運用商品を選ばない場合に購入される商品)で運用されている方も、運用の指図の変更や運用商品の変更(スイッチング)を行うことは可能です。定期的に運用の状況を確認し、必要に応じてご自身の運用方針に添った見直しを検討してみましょう。
「資産運用の基礎知識」
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、原則、60歳を過ぎないと資産を引き出せない年金制度であるため、加入される年齢にもよりますが、長期的な視点に立った資産運用を行うことが基本となります。
老後に受け取る老齢給付金を豊かなものにするためにも、基礎的な知識(以下に示す事項)を理解したうえで、資産運用を行うよう心がけましょう。
- 資産運用にあたっての留意点(「運用商品の仕組みや特徴」を把握すること)
- リスクの種類と内容(金利リスク、為替リスク、信用リスク、価格変動リスク、インフレリスク等)
- リスクとリターンの関係
- 長期運用の考え方とその効果
- 分散投資の考え方とその効果
加入資格の状況に変更があった場合の手続きについて
ご自身の加入資格の状況の変更(就職、転職、退職、お勤め先の企業年金の状況等)があった場合は、速やかに選択した運営管理機関に変更の届書を提出いただく必要があります。また、加入資格の状況の変更に伴い、掛金限度額が変更になる場合は、掛金額も併せて変更いただく必要があります(掛金の限度額はこちら)。
なお、変更の手続きをいただけない場合、ケースによっては、掛金の還付(掛金の返還)、又は一時停止(掛金の引落を停止)となることもありますので、ご留意ください。
必要な手続きの例を、次の表に示します。手続きの詳細は、運営管理機関にお問い合わせください。
届出が必要なとき | 届書の種類 | |
---|---|---|
① |
|
|
② | 第2号加入者の方が他の厚生年金保険の適用事業所に就職(転職)したとき | |
③ | 加入者の方が次のいずれかに該当したとき
|
- (注1)第1号・第3号・第4号加入者から第2号加入者に変更となる場合は事業主による証明書の添付が必要です。
- (注2)加入者の資格を喪失した理由及び喪失年月日を明らかにする書類の添付が必要です。
年金資産の持ち運び(ポータビリティ)について
個人型確定拠出年金(iDeCo)の年金資産は、転職・退職した際にも、移換の手続きをとることで、持ち運び(ポータビリティ)することができます。また、必要な要件を満たす場合は、他の年金制度(厚生年金基金、確定給付企業年金等)の資産を引き継ぐこともできます。
個人型確定拠出年金(iDeCo)にご加入中の方が、転職等した場合、企業型確定拠出年金への移換の手続き、又は新たな事業所に所属が変わった手続きをとる必要があります。移換手続き等の詳細は、運営管理機関の問合せ窓口にご相談ください。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者・運用指図者の方が転職された場合の手続き例
- 〇転職先に企業型確定拠出年金がある場合
- ⇒企業型確定拠出年金を実施している転職先の企業に申し出て、移換手続きを取りましょう。
- 〇転職先に企業型確定拠出年金がない場合
- ⇒選択された運営管理機関に、「
加入者登録事業所変更届(K-011)」等の所要の届書を提出しましょう。
ポータビリティの詳細は、以下をご参照ください。
各種変更手続き
(氏名・住所、掛金引落金融機関、掛金額等)について
氏名・住所の変更や、掛金引落金融機関の変更、掛金額の変更等の手続き例を次の表に示します。実際に手続きをされる場合は、選択された運営管理機関にお問い合わせください。
届出が必要なとき | 届書の種類 | |
---|---|---|
① | 加入者・運用指図者の方が氏名、住所を変更したとき | |
② | 加入者の方が掛金の引落口座や金融機関を変更するとき | |
③ | 加入者の方が掛金額を変更するとき (毎月定額拠出の場合) |
|
④ | 加入者の方が掛金額を変更するとき (年単位拠出の場合) |
|
⑤ | 第2号加入者の方が掛金の納付方法を個人払込に変更するとき | |
⑥ | 第2号加入者の方が掛金の納付方法を事業主払込に変更するとき |
|
⑦ | 加入者の方が掛金拠出を停止するとき | |
⑧ | 運用指図者の方が掛金拠出を開始・再開するとき |
|
⑨ | 加入者・運用指図者の方が運営管理機関を変更するとき | |
⑩ | 加入者・運用指図者の方がお亡くなりになったとき | |
⑪ | お勤め先の企業年金制度への加入状況等に変更があったとき |
※事業主による証明書の添付が必要です。
年金資産の受け取り(老齢給付金)について
個人型確定拠出年金(iDeCo)の年金資産は、老齢給付金として原則、60歳から受け取ることができます。
老齢給付金の請求は、記録関連運営管理機関(RK)に行います。記録関連運営管理機関の連絡先は、定期的に送られてくる「年金資産の残高の通知」等に記載されています。詳細は、記録関連運営管理機関にお問い合わせください。
受取方法は選択可能です!
個人型確定拠出年金(iDeCo)の年金資産は、老齢給付金として原則、60歳から受け取ることができます。
- ① 一時金として一括で受け取る
- 〇 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、75歳になるまでの間に、一時金として一括で受け取れます。
- ② 年金として受け取る
- 〇 個人型確定拠出年金(iDeCo)を年金で受け取る場合は有期年金(5年以上20年以下)として取り扱います。
- 〇 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で支給されます。
- 〇 受給を開始する時期は、75歳になるまでの間で選ぶことができます。
※金融機関によっては、終身年金として受け取れる場合もあります。 - ③ 一時金と年金を組み合わせて受け取る
-
〇 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達した時点で一部の年金資産を一時金で受け取り、残りの年金資産を年金で受け取る方法を取り扱っている運営管理機関もあります。
- ※ 受給開始年齢
○ 60歳から年金資産を受け取るには、60歳になるまでに個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していた期間等(確定拠出年金の通算加入者等期間)が10年以上、必要です。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給可能となる年齢が繰り下げられます。
通算加入者等期間に応じた受給可能な年齢 10年以上 60歳 8年以上10年未満 61歳 6年以上8年未満 62歳 4年以上6年未満 63歳 2年以上4年未満 64歳 1月以上2年未満 65歳 - ※ 受給開始年齢
※60歳以上で初めて個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入した方は、通算加入者等期間を有していなくても加入から5年を経過した日から受給できます。
※75歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者等が、傷病が続いた状態で一定期間(1年6ヵ月)を経過した場合には、障害給付金を受給できます。
※75歳までに受給の請求をしていただく必要があります。(請求されなかった場合には、法務局に供託されます)
※加入者等が死亡した場合には、そのご遺族が死亡一時金を受給できます。
脱退一時金の請求手続きについて
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、原則として、中途解約して払い戻しを受けることはできません。ただし、以下の1~7の支給要件をすべて満たす場合は、脱退一時金を受給することができます。
- <支給要件>
- <請求先>
-
脱退一時金を請求する場合は、ご自身の状況により請求先が異なります。
- (個人型確定拠出年金の運用指図者の方)
-
- 個人型確定拠出年金の記録関連運営管理機関に、「脱退一時金裁定請求書」をご提出ください。脱退一時金の支払手続きは、記録関連運営管理機関が行います。
- 「脱退一時金裁定請求書」の様式や必要な添付書類等は、各記録関連運営管理機関で定めていますので、手続方法については、記録関連運営管理機関にお問い合わせください。
- (企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した方で企業型・個人型の両方に資産がある方、特定運営管理機関に自動移換されている方)
-
- 選択した運営管理機関に、「
脱退一時金裁定請求書 兼 個人別管理資産移換依頼書(連合会用)(K-016)」を提出ください。脱退一時金の支払手続きは、特定運営管理機関が行います。
- 「
脱退一時金裁定請求書 兼 個人別管理資産移換依頼書(連合会用)(K-016)」の入手方法や必要な添付書類等は、運営管理機関にお問い合わせください。
- 選択した運営管理機関に、「
- (企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した方(自動移換されていない方))
-
- 個人型確定拠出年金の脱退一時金の受給要件を満たしている方は、勤務先で加入していた運営管理機関で手続きが可能です。詳しくは勤務先に係る運営管理機関にお問い合わせください。
死亡一時金の請求手続きについて
個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者・運用指図者又は自動移換者(企業型確定拠出年金の資格喪失後、6ヵ月間、手続きをとらず、年金資産が特定運営管理機関に移換された者)の方が亡くなられた場合、ご遺族の方が死亡一時金を受給することができます。ただし、死亡日から5年を経過すると相続財産の扱いとなります。
- <請求先>
-
死亡一時金の請求をされる場合は、亡くなられた方の状態により、請求先が異なります。
- (個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者であった方)
-
- 亡くなられた方が選択していた個人型確定拠出年金の運営管理機関に、ご遺族の方が、「
加入者等死亡届(K-014)」を提出してください。「
加入者等死亡届(K-014)」の入手方法や、事務手続きにつきましては、運営管理機関にお問い合わせください。
- 「
加入者等死亡届(K-014)」には、「死亡診断書」又は「死亡を明らかにすることができる書類」を添付ください(添付書類は写しでも構いません)。
- 上記の運営管理機関への「
加入者等死亡届(K-014)」の提出とは別に、亡くなられた方の年金資産を管理している記録関連運営管理機関(RK)に、「死亡一時金裁定請求書」を提出いただく必要があります。死亡一時金の支払手続きは、記録関連運営管理機関が行います。
- 「死亡一時金裁定請求書」の様式や必要な添付書類等については、記録関連運営管理機関で定めていますので、手続方法は、記録関連運営管理機関にお問い合わせください。
- 亡くなられた方が選択していた個人型確定拠出年金の運営管理機関に、ご遺族の方が、「
- (自動移換者であった方)
-
- ご遺族の方が、運営管理機関に、「
死亡一時金裁定請求書(K-017)」を提出いただく必要があります。死亡一時金の支払手続きは、特定運営管理機関が行います。
- 「
死亡一時金裁定請求書(K-017)」の入手方法や必要な添付書類等は、運営管理機関にお問い合わせください。
- ご遺族の方が、運営管理機関に、「
留意事項
- 資産の運用は、加入者・運用指図者の方ご自身の責任で行われ、受け取る額は運用成績により変動します。
- 運用商品の中には、元本が確保されないものもありますので、商品の特徴をよく理解したうえで選択してください。
- 個人型確定拠出年金は、老後の資産形成を目的とした年金制度であるからこそ、税制の優遇が行われることになっています。このため原則、60歳まで資産を引き出すことはできませんので、ご留意ください。通算加入者等期間に応じて受給できる年齢が決まります。
- 手数料がかかります(運営管理機関によって異なります)。
- 課税所得がない方は、掛金の所得控除は受けられません。
- 所得控除は、本人の所得からのみ控除されます。配偶者の所得からは控除されません。
- 運用資産には、別途、特別法人税が課されますが、現在、課税が停止されています。
- 75歳までに受給の請求をしていただく必要があります。(請求されなかった場合には、法務局に供託されます)
よくあるご質問
所得控除とは何のことですか。
所得税や地方税を計算する際に、所得から控除する(特定の金額を差し引く)ことをいいます。
iDeCoの場合、毎年1月~12月に納付した掛金の合計額が、その年の「小規模企業共済等掛金控除」として扱われ、課税所得から控除されます(掛金合計額×(所得税率+地方税率)分の所得税と地方税が軽減されます) 。
給付はいつから受けられますか。
老齢給付金は、60歳到達時点の加入者又は運用指図者であった期間(通算加入者等期間)により、受給可能な年齢が異なります。60歳以上で初めて個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入した方は、通算加入者等期間を有しなくても加入から5年を経過した日から受給できます。
通算加入者等期間 | 受給可能な年齢 |
10年以上 | 60歳から受給可能 |
8年以上10年未満 | 61歳から受給可能 |
6年以上8年未満 | 62歳から受給可能 |
4年以上6年未満 | 63歳から受給可能 |
2年以上4年未満 | 64歳から受給可能 |
1月以上2年未満 | 65歳から受給可能 |
掛金の納付ができなかった場合、翌月以降に追納できますか。
掛金の追納はできません。
預金口座の残高不足などの理由で掛金が引落しされなかった場合、その月の掛金は追納することはできませんので、ご留意ください。
なお、加入の際に、申出書の提出のタイミングなどにより、翌月の初回の掛金の引落しの手続きに間に合わない場合、翌々月に2ヵ月分の掛金をまとめて引落しすることがあります。
「個人型年金の記録について」という書状が、国民年金基金連合会から送られてきましたが、どのような手続きが必要ですか。
国民年金基金連合会では、加入者の方の加入資格等の確認のため、国民年金の被保険者記録を日本年金機構に照会しています。その結果、iDeCoの加入資格が確認できなかった加入者の方につきまして、掛金の引落しを一時停止させていただくとともに、ご案内の書状(「個人型年金の記録について」)を郵送しております。
掛金の引落しを一時停止させていただく理由は下掲のとおりです。
・国民年金の被保険者種別が相違
・国民年金の被保険者記録が保険料免除に該当
・国民年金の被保険者記録が死亡扱い
・生年月日が相違
・iDeCoの掛金額が拠出限度額を超過
ご案内をしている理由別の手続きをご確認いただき、必要な届書を運営管理機関等へご提出ください。
解約はできますか。
iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であることを理由に税制優遇措置が講じられており、一般の貯蓄等とは異なります。加入後は、原則、60歳以降の受給年齢に到達するまで、資産を引き出すことができません。
掛金の拠出の継続を希望されない場合は、iDeCoの加入者資格を喪失する手続きを行い、「運用指図者」として、それまでの積立金の運用を継続いただく必要があります。
なお、例外として、脱退一時金の給付がありますが、国民年金の保険料免除者になるなどの一定の要件を全て満たした場合に限られます。
iDeCoのもっと知りたいこと


- ※ 制度の一般的な相談・諸手続き及び商品内容の照会については、運用関連運営管理機関(受付金融機関)に、個人別管理資産額については記録関連運営管理機関におたずねください。
- ※ お問い合わせ先が不明な場合、加入時にお送りした「加入確認通知書」又は「運用指図確認通知書」に、ご相談・ご照会内容ごとのお問い合わせ先が掲載されていますので、ご確認ください。
- 加入時のお手続き、加入後のお問い合わせ:
- 選択した運営管理機関へお問い合わせください。