
加入手続きについて
加入手続きについて
前ページの<iDeCo(イデコ)をはじめるまでの5つのステップ>を理解したら、金融機関から入手した「加入申出書」に記入し、必要な書類を添付して、金融機関に提出してください。一部の金融機関では、加入手続きをオンラインで行うことができます。 また、会社員や公務員などの厚生年金の被保険者は、申込みにあたってお勤め先の事業主に証明書を記入いただく必要があります。
掛金引落の預金口座として指定できる金融機関は、こちらでご確認ください。
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よくあるご質問
個人型確定拠出年金(iDeCo)とはどのような制度ですか。
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、確定拠出年金法に基づいて平成14年1月より制度運用がスタートした私的年金のことです。
これまでの公的年金や確定給付企業年金は、国や企業などの責任においてその資金を運用してきましたが、確定拠出年金は、自分の持分(年金資産)が明確で、自己の責任において運用商品を選び運用する年金制度です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、国民年金や厚生年金に上乗せされる制度で、老後の所得確保の一層の充実が可能になります。
なお、「iDeCo(イデコ)」の愛称は、個人型確定拠出年金の英語表記(individual-type Defined Contribution pension plan)の一部から構成され、また、「i」には「私」という意味が込められており、「自分で運用する年金」の特徴を表しています。
個人型確定拠出年金(iDeCo)にはどのようなメリットがありますか。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の最大の特徴は、以下の3つの税制優遇メリットがあることです。
① 掛金が全額所得控除されます。
確定拠出年金の掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、課税所得額から差し引かれることで所得税・住民税が軽減されます。
② 確定拠出年金制度内での運用益が非課税で再投資されます。
金融商品の運用益は課税(源泉分離課税20.315%)対象となりますが、確定拠出年金内の運用商品の運用益については、非課税で再投資されます。
③ 受給時に所得控除を受けられます。
受給年齢に到達して確定拠出年金を一時金で受給する場合は「退職所得控除」、年金で受給する場合は「公的年金等控除」の対象となります。
誰が加入できますか。
個人型確定拠出年金(iDeCo)には、基本的には国民年金の被保険者であれば加入できます。具体的には、次の条件に該当する方になります。
① 国民年金の第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など(国民年金保険料の免除などを受けている方、農業者年金の被保険者の方を除きます)。
② 国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者かつ公的老齢年金の受給権を有しない者)
会社員、公務員等(お勤め先で加入している企業型確定拠出年金の事業主掛金が拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない方、マッチング拠出を導入している企業型確定拠出年金の加入者の方で、企業型確定拠出年金でのマッチング拠出を選択した方を除きます)
③ 国民年金の第3号被保険者
国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)の方など。
④ 国民年金の任意加入被保険者
60歳以上65歳未満で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方
20歳以上65歳未満の日本国籍を有する海外居住者で、国民年金の保険料納付済期間が480月に達していない方
どうすれば加入できますか。加入手続きを教えてください。加入の申し出などの手続きに必要な書類はどこで入手できますか。
加入の申出は、原則、「運営管理機関一覧」に掲げた金融機関を通じて、加入申出書を国民年金基金連合会に提出することによって行います。一部の金融機関では、加入の申出をオンラインで行うことができます。書面で提出する場合は、加入申出書等の必要書類も、当該金融機関から入手します。この金融機関は、ご自身で1社のみ選択しますが、金融機関によって提示する運用商品、手数料等の提供内容が異なるため、ご興味のある金融機関のコールセンターやWebサイト等で、直接ご確認ください。なお、金融機関によって、加入申出書等の資料請求方法や、加入にあたっての窓口(店舗、コールセンター、Webサイト等)での対応が異なりますので、金融機関に直接お問い合わせください。
専業主婦(夫)も所得控除で税制メリットを受けることができますか。
国民年金の第3号被保険者の方もiDeCoの3つの税制優遇を受けることができますが、課税所得額について十分にご理解のうえ、ご加入をご検討ください。
掛金を納付した加入者の方(国民年金の第2号被保険者で掛金納付方法として「事業主払込」を選択した方を除きます)には、毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、国民年金基金連合会からお送りいたします(初回の掛金の納付が10月以降の加入者の方には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行は納付月の翌月(本年11月から翌年1月)にお送りいたします)ので、確定申告の手続きを行うことになります。
国民年金の第3号被保険者の方の場合、「小規模企業共済等掛金控除」による所得控除のメリットを受けるためには、課税所得がある必要があります。しかし、年収が130万円以上(※)の場合、第3号被保険者に該当しなくなることがあり、配偶者控除を受けられないなどのデメリットも生じます。そのため、国民年金の第3号被保険者の方が受けられる所得控除は、年収の下限となる103万円以上130万円以下の年収に対してのみとなります。
※従業員が501人以上の企業(従業員が500人以下で、労使で合意している企業も含みます。)にお勤めの国民年金の第3号被保険者の方の場合、年収106万円以上で社会保険の対象となるケースなど、様々なケースがありますので、ご自身の状況をよくご確認のうえ、ご検討ください。