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事業主の方へ

厚生年金保険の適用事業所の事業主の方は、法令により、従業員の方が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合、その従業員の方に必要な協力をするとともに、法令及び「新しいタブでPDFが開きます 個人型年金規約」が遵守されるよう指導等に努めることとされています。

確定拠出年金法(平成13年6月29日法律第88号)
(個人型年金についての事業主の協力等)
第78条 厚生年金適用事業所の事業主は、当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には、当該個人型年金加入者に対し、必要な協力をするとともに、法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
2 前項の場合において、国は、厚生年金適用事業所の事業主に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している従業員の方のため、事業主の方にご協力いただきたい事項を掲載しています。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?

「iDeCo」は、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金のひとつです。国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。加入者自らが掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。

これまでの加入対象者は、自営業者の方や企業にお勤めの方の一部に限られていましたが、平成29年1月から、企業年金を実施している企業にお勤めの方や※専業主婦の方、公務員の方を含め、基本的に公的年金制度に加入している60歳未満の全ての方が加入できるようになりました。

  • 企業型確定拠出年金の加入者は、お勤め先の企業が規約でiDeCoへの加入を認めている場合のみ、加入可能となります。

3つの税制メリット

掛金が全額所得控除!

仮に毎月の掛金が1万円の場合、その全額が税額軽減の対象となり、所得税(10%)、住民税(10%)とすると年間2.4万円、税金が軽減されます。

運用益も非課税で再投資!

通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。

受け取る時も大きな控除!

「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)。

  • 年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。

事業所の登録が必要な理由

国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者かつ老齢年金の受給権を有しない者)の方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することができますが、法令により、加入の資格要件に関する事業主の方の証明が必要とされています。また、毎年1回、加入の資格要件に関する届出が必要とされており、事業主の方へご案内を送付するため、加入者の方の勤務先の事業所情報を登録しています。

厚生年金保険の適用事業所において、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を希望する、最初の従業員の方が出た際に、従業員の方と事業主の方がご記入のうえ、ご提出いただく「新しいタブでPDFが開きます 事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (K-101A)」により、「登録事業所」として、国民年金基金連合会に登録させていただいております。

なお、共済組合員を擁する事業所におかれましては、取扱いが異なりますので、「共済組合員を擁する事業所の留意点について」を、併せてご参照ください。

ご協力いただきたい事項

事業主の方にご協力いただきたい事項は、主に次の5つの事務です。それぞれの場面で必要となる具体的な手続きや留意すべき事項、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入を希望、又は加入している従業員の方にお伝えいただきたい事項をまとめていますので、必要に応じ、ご参照いただきますようお願いいたします。
1. 事業主の証明書の発行(新規加入時、転職時等に随時)
加入申込と事業主の証明書について
2. 掛金の納付(※)
掛金の納付について
3. 源泉徴収(※)及び年末調整
源泉徴収及び年末調整について
4. 現況届の提出(年1回)
現況届について
5. 事業主に係る事項(事業主名称等)の変更があった際の届出(変更の際に随時)
新しいタブでPDFが開きます 事業主の手引き(詳細版) :18頁 「6. こんなときには届出を(届出一覧)」をご参照ください。
  • 加入者が掛金納付方法として「事業主払込」を選択している場合の事務です。

「事業所登録通知書」と「登録事業所番号」

「登録事業所」として登録させていただいた事業所には、「事業所登録通知書」を国民年金基金連合会からお送りし、「登録事業所番号」を通知いたします。

「登録事業所番号」は、従業員の方が個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を希望するとき、及び事業主の方や加入者の方が届出をする際に必要ですので、「事業所登録通知書」をお手元にお控えいただくとともに、加入を希望、又は加入している従業員の方に周知いただきますようお願いいたします。

手続きの流れ

各種の手続きは、原則、「運営管理機関一覧」に掲げた機関で取り扱います。選択した運営管理機関にご連絡いただき、所要の届書を運営管理機関へご提出ください。

次の手続きにつきましては、届書を当サイトでダウンロードし、提出いただくことが可能です。

届出が必要なとき 届書の種類
「事業所登録通知書」の再発行を依頼するとき
掛金納付方法として「事業主払込」を選択していた加入者の方が退職し、当該退職者の方の掛金の引落しを停止させるとき
事業所の名称・所在地等を変更されるとき
事業所の登録を廃止または事業所を統合されるとき
①<共済組合員を擁する事業所>
②<第2号被保険者が電子申請で加入申出を行う際に、事業所登録がない場合(個人払込のみ)>
上記の①②いずれかの場合に、事業所の事前登録をするとき
<共済組合員を擁する事業所のみ>
掛金納付方法として「事業主払込(口座振替)」を選択していた加入者の方の掛金の引落しを停止させるとき
<共済組合員を擁する事業所のみ>
掛金納付方法として「事業主払込」を選択している加入者の方の掛金を調整月納付するとき

共済組合員を擁する事業所の留意点

共済組合員を擁する事業所におかれましては、従業員の方が個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入の最初のお申込みをする前に、別途、事業所の登録の手続きを完了いただく必要がある等、取扱いが異なります。
必要に応じ、「共済組合員を擁する事業所の留意点について」をご参照いただきますよう、お願いいたします。

よくあるご質問

従業員が個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できるのはどのような場合ですか。

国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者かつ公的老齢年金の受給権を有しない者)の方は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することができます。ただし、企業型確定拠出年金で事業主掛金が年単位拠出となっている場合、マッチング拠出を選択した場合は個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できません。

従業員が個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を希望しています。事業主として何かする必要がありますか。

従業員の方がiDeCoへの加入を申し込む場合は、法令により、iDeCoの資格要件(限度額要件)に関する事業主の証明書(「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)」/「第2号加入者に係る事業主の証明書(共済組合員用)(K-101B)」)の発行が必要とされています。

iDeCoへの加入の手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関が承ります。事業主の証明書を含む必要な書類は、加入希望者の方が、運営管理機関等からお取り寄せいただきます。事業主の方は、事業主の証明書に必要事項を記入、押印のうえ、加入希望者の方にご返却ください。加入希望者の方から、運営管理機関等へご提出いただきます。

従業員が個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入を希望しています。加入の申込み前に事業所の事前登録の手続きは必要ですか。

共済組合員を擁する事業所を除く一般の事業所におかれましては、iDeCoへの加入のお申込みの前に、事業所登録のための個別の手続きの必要はありません。

事業所内でiDeCoへの加入を希望する最初の従業員の方からご提出される「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書(K-101A)」により、事業所を登録させていただきます。

共済組合員を擁する事業所におかれましては、事業所内でiDeCoへの加入を希望する最初の国家公務員、地方公務員、又は私立学校教職員の共済組合員である方が、事前に、事業所登録の手続きをいただく必要があります。「事業所登録申請書(事前登録用)(K-029)」を、国民年金基金連合会へご提出ください。
なお、iDeCoへの加入を希望する方が共済組合員でない場合は、事前に事業所登録のための個別の手続きは必要ありません。

iDeCo+(イデコプラス)を実施できる事業主の要件は何ですか。

次の①から⑤の要件を全て満たす必要があります。

① 従業員(使用する第1号厚生年金被保険者)300人以下であること。ただし、同じ事業主が複数の事業所を経営している場合、全事業所の従業員の合計が300人以下であることが必要です。

② 企業型確定拠出年金を実施していないこと。

③ 確定給付企業年金を実施していないこと。

④ 厚生年金基金(公的年金の厚生年金保険と異なる企業年金制度ですので、ご注意ください。)を実施していないこと。

⑤ 従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者に、iDeCo+を実施することや掛金額について同意を得る(労使合意をする)こと。

※過半数を代表する者の要件
過半数代表者は、下記の①②のいずれにも該当する者でなければなりません。
① 管理・監督の地位にある者でないこと。
② 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

iDeCo+(イデコプラス)を実施するメリットは何ですか。

iDeCo+は、従業員が加入するiDeCo(個人型確定拠出年金)に、拠出限度額(23,000円)の範囲内で、加入者が拠出する掛金に上乗せして事業主が掛金を拠出できる制度です。
従業員の老後をより豊かにできることに加え、税制面では、事業主が拠出した掛金は、全額が損金に算入されます。

<参考>iDeCoとは、自分(及びiDeCo+を実施する事業主)が決めた額(掛金)を積み立てて運用し、60歳以降に受け取る年金です。
従業員が加入するiDeCoには、以下の3つの税制優遇メリットがあります。

① 従業員が拠出した掛金は全額所得控除されます。

② 確定拠出年金制度内での運用益が非課税で再投資されます。

③ 受給時に所得控除を受けられます。

iDeCoのもっと知りたいこと

現在ご加入中の方・事業主の方(一般的なご相談事項):国民年金基金連合会コールセンター 0570-003-105、 受付時間は平日の朝9時から17時30分まで。(050ではじまる電話でおかけになる場合は03-6632-2724)土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はご利用いただけません。
  • 制度の一般的な相談・諸手続き及び商品内容の照会については、運用関連運営管理機関(受付金融機関)に、個人別管理資産額については記録関連運営管理機関におたずねください。
  • お問い合わせ先が不明な場合、加入時にお送りした「加入確認通知書」又は「運用指図確認通知書」に、ご相談・ご照会内容ごとのお問い合わせ先が掲載されていますので、ご確認ください。
加入時のお手続き、加入後のお問い合わせ:
選択した運営管理機関へお問い合わせください。
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