1.老齢給付金
(1) 受給開始年齢等
- ①老齢給付金は、原則、60歳から受け取ることができます。
- ②ただし、60歳から老齢給付金を受け取るには、60歳になるまでに、確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上必要です。
- ③通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給可能となる年齢が繰り下げられます。
10年以上 | 60歳 |
---|---|
8年以上10年未満 | 61歳 |
6年以上8年未満 | 62歳 |
4年以上6年未満 | 63歳 |
2年以上4年未満 | 64歳 |
1月以上2年未満 | 65歳 |
- ④60歳以上で初めてiDeCoに加入した方は、通算加入者等期間を有していなくても加入から5年を経過した日から受給できます。
- ⑤75歳までに受給の請求をしていただく必要があります。請求されなかった場合には、法務局に供託されます。
- ⑥加入者等が死亡した場合には、そのご遺族が死亡一時金を受給できます。
(2) 受給の方法
(2-1) 年金として受け取る
- ①iDeCoを年金で受け取る場合は有期年金(5年以上20年以下)として取り扱います。また、運営管理機関によっては、終身年金として受け取れる場合もあります。
- ②受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で受け取ることができます。
- ③受給を開始する時期は、75歳になるまでの間で選ぶことができます。
(2-2) 一時金として一括で受け取る
- 〇受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、75歳になるまでの間に、一時金として一括で受け取れます。
(2-3) 一時金と年金を組み合わせて受け取る
- 〇受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達した時点で一部の年金資産を一時金で受け取り、残りの年金資産を年金で受け取ることもできます。(運営管理機関にお問い合わせください。)
2.障害給付金
- ①60歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者等が、傷病が続いた状態で一定期間(1年6ヵ月)を経過した場合など、国民年金の障害基礎年金を受給できる障害等級に該当する障害の状態になったときは、障害給付金としてiDeCoの年金資産を受け取ることができます。
- ②受給の方法は、概ね老齢給付金と同様ですが、詳細は運営管理機関にお問合せください。
3.死亡一時金
- ①iDeCoの加入者・運用指図者または自動移換者(※)の方が亡くなられた場合、ご遺族の方が死亡一時金を受給することができます。
※企業型確定拠出年金の資格喪失後、6ヵ月間、手続きをとらず、年金資産が国民年金基金連合(特定運営管理機関)に移換された方 - ②一定の範囲のご遺族を、事前に、死亡一時金の受取人として指定することができます。
- ③事前に、死亡一時金の受取人を指定されたい方は、運営管理機関にお問い合わせください。
- ④受取人の指定がない場合の受取順位は、民法の定める相続の順位とは異なります。
- ⑤死亡一時金は、死亡日から5年を経過しても請求がない場合、相続財産の扱いとなり、相続財産の扱いとなった後も請求がない場合は、法務局に供託されます。
<請求手続き>
- 〇死亡一時金の請求をされる場合、亡くなられた方の状況により、請求手続きが異なります。
(1) iDeCoの加入者・運用指図者であった方
(1-1) 運営管理機関への「 加入者等死亡届(K-014)」の提出
- ①亡くなられた方が選択していたiDeCoの運営管理機関に、ご遺族の方が、「 加入者等死亡届(K-014)」を提出してください。
- ②「 加入者等死亡届(K-014)」には、「死亡診断書」または「死亡を明らかにすることができる書類」を添付ください(添付書類は写しでも構いません)。
- ③「 加入者等死亡届(K-014)」の入手方法や、手続き方法については、運営管理機関にお問い合わせください。
(1-2) 記録関連運営管理機関(RK)への「死亡一時金裁定請求書」の提出
- ①上記の運営管理機関への「 加入者等死亡届(K-014)」の提出とは別に、亡くなられた方の年金資産を管理している記録関連運営管理機関(RK)に、「死亡一時金裁定請求書」を提出いただく必要があります。
- ②死亡一時金の支払手続きは、記録関連運営管理機関(RK)が行います。
- ③「死亡一時金裁定請求書」の様式や必要な添付書類等、手続方法については、記録関連運営管理機関(RK)にお問い合わせください。
(2) 自動移換者であった方
- ①ご遺族の方が、運営管理機関に「 死亡一時金裁定請求書(K-017)」を提出いただく必要があります。
- ②死亡一時金の支払手続きは、特定運営管理機関が行います。
- ③「 死亡一時金裁定請求書(K-017)」の入手方法や必要な添付書類等は、運営管理機関にお問い合わせください。
4.脱退一時金
- ①iDeCoは、原則として、中途解約して払い戻しを受けることはできません。
- ②ただし、以下の1)~7)の受給要件をすべて満たす場合は、脱退一時金を受給することができます。
1) 60歳未満である
2) 企業型確定拠出年金加入者でない
3) iDeCoに加入できない者である(国民年金保険料免除者や外国籍の海外居住者など)
4) 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でない
5) 確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではない
6) 通算拠出期間が5年以下、または、年金資産の額が25万円以下である
7) 企業型確定拠出年金またはiDeCoの加入者の資格を、最後に喪失した日から2年以内である
<請求手続き>
- 〇脱退一時金を請求する場合は、ご自身の状況により請求手続きが異なります。
(1) iDeCoの運用指図者の方
- ①iDeCoの記録関連運営管理機関(RK)に、「脱退一時金裁定請求書」をご提出ください。
- ②脱退一時金の支払手続きは、記録関連運営管理機関(RK)が行います。
- ③「脱退一時金裁定請求書」の様式や必要な添付書類等、手続方法については、記録関連運営管理機関(RK)にお問い合わせください。
(2) 企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した方で企業型確定拠出年金とiDeCoの両方に年金資産がある方、または、自動移換者の方
- ①iDeCoの運営管理機関に「 脱退一時金裁定請求書 兼 個人別管理資産移換依頼書(連合会用)(K-016)」を提出ください。
- ②脱退一時金の支払手続きは、特定運営管理機関が行います。
- ③「 脱退一時金裁定請求書 兼 個人別管理資産移換依頼書(連合会用)(K-016)」の入手方法や必要な添付書類等、手続方法については、運営管理機関にお問い合わせください。
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