
iDeCo(イデコ)の仕組み
iDeCo(イデコ)の加入資格と掛金について
iDeCoの加入資格
○ iDeCoにご加入いただける対象者は、以下の加入条件に該当する方になります。

iDeCoの掛金には上限(拠出限度額)があります
○ 加入区分に応じて、拠出できる掛金の上限が異なりますので、ご自身がどの加入区分に属しているかを把握する必要があります。
掛金は少額から自分で決められる!
○ iDeCoは月々5,000円から始められ、掛金額を1,000円単位で自由に設定できます。
○ 資金に余裕のない方でも、ご自身のライフスタイルに合わせた無理のない負担で老後に備えることができます。
○ 平成30年1月からは、掛金の拠出を1年の単位で考え、加入者が年1回以上任意に決めた月にまとめて拠出(年単位拠出)できるようになりました。 詳細はこちら
- ※1 掛金額は、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金の間)に1回限り変更することができます。
- ※2 掛金を止めることはいつでもできます。
iDeCo(イデコ)の運用について
○ 運営管理機関が選定する運用商品の中から、自由に組み合わせて運用します。
○ 運用に当たっては、自分の運用方針(許容するリスクのレベル感や目標利回りなど)を定めたうえで、運用商品を選びます。
○ 定期的に運用状況の確認を行い、必要に応じて運用商品の変更を行うことを心がけましょう。
運用商品は自分で決める!
○ 運営管理機関は運用商品の説明は行いますが、特定の運用商品をお勧めすることはできません。
○ 自分で決めた運用方針に沿って運用商品を選択し、掛金でどの運用商品をどれだけ購入するかの配分(掛金の何パーセントをどの商品に振り分けるかの比率)を決める必要があります。
○ 自分で決めた配分比率に基づいて、運用商品が購入されます。
- ※1 基本的に、iDeCoに加入する時点で、運営管理機関が提示する運用商品(3~35商品、ただし、令和5年4月末までは35商品を超えている場合があります)の中から、運用していく商品を自分で決める必要があります。
- ※2 指定運用方法(加入者が運用商品を選ばない場合に購入される商品)を選定・提示している運営管理機関のiDeCoにご加入される場合は、一定期間(加入後最初の掛金の納付が行われた日から特定期間3ヶ月以上及び猶予期間2週間以上で運営管理機関が定める期間)を経過しても運用商品を選んでいだだけないと、指定運用方法を運用商品として選択したものとみなし、指定運用方法が購入されることになります。
- ※3 指定運用方法を選定・提示している運営管理機関はこちら
- ※ 手数料は考慮していません。
iDeCo(イデコ)の給付(受取方法)について
○ iDeCoの年金資産は、老齢給付金として原則、60歳から受け取ることができます。受給を開始する時期は、75歳になるまでの間で選ぶことができます。
受取方法は選択可能です!
- ①一時金として一括で受け取る
- ○ 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、75歳になるまでの間に、一時金として一括で受け取れます。
- ②年金として受け取る
- ○ iDeCoを年金で受け取る場合は有期年金(5年以上20年以下)として取り扱います。
- ○ 受給を開始する時期は、75歳になるまでの間で選ぶことができます。
- ○ 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で支給されます。
- ※金融機関によっては、終身年金として受け取れる場合もあります。
- ③一時金と年金を組み合わせて受け取る
- ○ 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達した時点で一部の年金資産を一時金で受け取り、残りの年金資産を年金で受け取る方法を取り扱っている運営管理機関もあります。
受給開始年齢
○ 60歳から年金資産を受け取るには、60歳になるまでにiDeCoに加入していた期間等(確定拠出年金の通算加入者等期間)が10年以上、必要です。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給可能となる年齢が繰り下げられます。
- ※ 60歳以上で初めてiDeCoに加入した方は、通算加入者等期間を有していなくても加入から5年を経過した日から受給できます。
- ※ 75歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者等が、傷病が続いた状態で一定期間(1年6ヵ月)を経過した場合には、障害給付金を受給できます。
- ※ 75歳までに受給の請求をしていただく必要があります。(請求されなかった場合には、法務局に供託されます)
- ※ 加入者等が死亡した場合には、そのご遺族が死亡一時金を受給できます。
年金制度間でのポータビリティ
○ iDeCoの年金資産は、転職・離職した際にも、移換の手続きをとることで、持ち運びすること(ポータビリティ)ができます。
○ また、必要な条件を満たす場合は、他の年金制度(確定給付企業年金、企業型確定拠出年金等)からの資産を引き継ぐこともできます。
○ 移換手続きの詳細につきましては、運営管理機関の窓口にご相談ください。
<企業年金・個人年金制度間のポータビリティ>
移換先の制度 | ||||
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移換前に加入していた制度 | 確定給付 企業年金等* |
企業型 確定拠出年金 |
個人型 確定拠出年金 (iDeCo) |
|
確定給付 企業年金等* |
○ | ○ | ○ | |
企業型 確定拠出年金 |
○ | ○ | ○ | |
個人型 確定拠出年金 (iDeCo) |
○ | ○ | - |
- * 確定給付企業年金等とは、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金をいう。
- ※1 移換先の確定給付企業年金の規約で資産移換を受けることができる旨が定められている場合に資産移換可能。
- ※2 確定給付企業年金からの確定給付企業年金、企業型・個人型確定拠出年金への移換は、本人からの申出により、脱退一時金相当額を移換可能。
ご注意いただきたいこと
60歳になるまでは、原則として受給できません。
○ iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であるからこそ、税制の優遇が行われることになっています。
○ このため、60歳にならないと原則として年金資産(拠出した掛金とその運用益)を引き出すことができません。
○ また、通算加入者等期間に応じて受給できる年齢が決まります。
○ ただし、iDeCo加入者等が一定以上の障害状態になった場合や加入者等が死亡した場合は、75歳前でも、障害給付金や死亡一時金を受給できます。
給付額は運用成績により変動します。
○ 確定拠出年金は、将来、受け取れる額があらかじめ確定しているわけではありません。
○ 資産の運用はご自身の責任で行われ、受け取る額は運用成績により変動します。
○ 運用商品の中には、元本が確保されていないものもありますので、商品の特徴をよく理解したうえで運用商品をお選びください。
以下の点にもご注意ください。
○ 手数料がかかります(金融機関によって異なります)。詳しくはこちら
○ 課税所得がない方は、掛金の所得控除は受けられません。
○ 所得控除は、本人の所得からのみ控除されます。配偶者の所得からは控除されません。
○ 運用資産には、別途、特別法人税が課されますが、現在、課税が停止されています。
iDeCo(イデコ)の沿革
- ①平成13年10月施行
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- 確定拠出年金法は、平成13年6月の通常国会において成立し、同年10月に施行されました。
- ②平成14年1月事業開始
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- 個人型確定拠出年金の実施主体である国民年金基金連合会が、運営管理機関を通じて受付を開始しました。
対象者は、第1号被保険者(自営業者等)と、企業年金(企業型確定拠出年金や確定給付企業年金等)の対象となっていない企業の従業員でした。
- 個人型確定拠出年金の実施主体である国民年金基金連合会が、運営管理機関を通じて受付を開始しました。
- ③平成29年1月施行
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- 企業年金加入者(※)と、公務員等共済加入者、第3号被保険者(専業主婦(夫)等)もiDeCoに加入できるようになりました。※企業型確定拠出年金の加入者については、企業型年金規約でiDeCoに加入できることを定めている場合のみiDeCoに加入できます。
- ④平成30年1月施行
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- iDeCoの加入者掛金を年単位で拠出することが可能となり、加入者のキャッシュ・フローのニーズに対応できる幅が広がりました。
- ⑤平成30年5月施行
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- 従業員が100人以下で企業年金を実施していない中小企業にお勤めの従業員の方の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるように、中小事業主掛金納付制度(iDeCo+・イデコプラス)が新設されました。
- 運用商品を自分で選択しない(運用指図を行わない)加入者に対する支援策として、指定運用方法の取扱いが始まりました。また、加入者による運用商品選択(運用商品が多すぎてどの商品を選べばよいか難しい)の支援策として、加入者に提示される運用商品の数の上限が35商品(ただし、令和5年4月末までは35商品を超えている場合があります)と定められました。
- 老後の所得確保に向けた継続的な自助努力を行う環境を整備する一環として、iDeCoから確定給付企業年金への個人別管理資産の移換が可能(※)になりました。※確定給付企業年金の規約において、iDeCoの個人別管理資産の受入れが可能であることを定めている必要があります。規約で認めていない場合は、移換はできません。
- 企業型確定拠出年金加入者の資格を喪失し、移換手続き等をとらずに特定運営管理機関で個人別管理資産が仮預りとなってしまう方を減少させる取り組みが始まりました。
- ⑥令和2年10月施行
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- iDeCo+(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)について、制度を実施可能な中小企業の従業員要件が100 人以下から 300 人以下に拡大されました。
- ⑦令和4年4月施行
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- iDeCoの受給開始時期が、これまでの60歳から70歳までだったのが、60歳から75歳までに延長されました。
- ⑧令和4年5月施行
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- iDeCoに加入できるのは、これまでの60歳未満の要件に代わり、国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者及び任意加入被保険者まで拡大されました。詳しくはこちら
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iDeCoの仕組み
よくあるご質問
個人型確定拠出年金(iDeCo)とはどのような制度ですか。
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、確定拠出年金法に基づいて平成14年1月より制度運用がスタートした私的年金のことです。
これまでの公的年金や確定給付企業年金は、国や企業などの責任においてその資金を運用してきましたが、確定拠出年金は、自分の持分(年金資産)が明確で、自己の責任において運用商品を選び運用する年金制度です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、国民年金や厚生年金に上乗せされる制度で、老後の所得確保の一層の充実が可能になります。
なお、「iDeCo(イデコ)」の愛称は、個人型確定拠出年金の英語表記(individual-type Defined Contribution pension plan)の一部から構成され、また、「i」には「私」という意味が込められており、「自分で運用する年金」の特徴を表しています。
個人型確定拠出年金(iDeCo)にはどのようなメリットがありますか。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の最大の特徴は、以下の3つの税制優遇メリットがあることです。
① 掛金が全額所得控除されます。
確定拠出年金の掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、課税所得額から差し引かれることで所得税・住民税が軽減されます。
② 確定拠出年金制度内での運用益が非課税で再投資されます。
金融商品の運用益は課税(源泉分離課税20.315%)対象となりますが、確定拠出年金内の運用商品の運用益については、非課税で再投資されます。
③ 受給時に所得控除を受けられます。
受給年齢に到達して確定拠出年金を一時金で受給する場合は「退職所得控除」、年金で受給する場合は「公的年金等控除」の対象となります。
誰が加入できますか。
個人型確定拠出年金(iDeCo)には、基本的には国民年金の被保険者であれば加入できます。具体的には、次の条件に該当する方になります。
① 国民年金の第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など(国民年金保険料の免除などを受けている方、農業者年金の被保険者の方を除きます)。
② 厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)
企業年金制度のない会社員の方。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することを認めている企業型確定拠出年金の加入者の方。
確定給付企業年金・厚生年金基金に加入している方。
国家公務員・地方公務員の共済組合員の方、及び私学共済の加入者の方(私学共済の加入者の方のうち、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することを認めていない企業型確定拠出年金の加入者の方は加入できません)。
③ 国民年金の第3号被保険者
20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)の方など。
④国民年金の任意加入被保険者
60歳以上65歳未満で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方
20歳以上65歳未満の日本国籍を有する海外居住者で、国民年金の保険料納付済期間が480月に達していない方
どうすれば加入できますか。加入手続きを教えてください。加入の申し出などの手続きに必要な書類はどこで入手できますか。
加入の申出は、原則、「運営管理機関一覧」に掲げた金融機関を通じて、加入申出書を国民年金基金連合会に提出することによって行います。一部の金融機関では、加入の申出をオンラインで行うことができます。書面で提出する場合は、加入申出書等の必要書類も、当該金融機関から入手します。この金融機関は、ご自身で1社のみ選択しますが、金融機関によって提示する運用商品、手数料等の提供内容が異なるため、ご興味のある金融機関のコールセンターやWebサイト等で、直接ご確認ください。なお、金融機関によって、加入申出書等の資料請求方法や、加入にあたっての窓口(店舗、コールセンター、Webサイト等)での対応が異なりますので、金融機関に直接お問い合わせください。
専業主婦(夫)も所得控除で税制メリットを受けることができますか。
国民年金の第3号被保険者の方もiDeCoの3つの税制優遇を受けることができますが、課税所得額について十分にご理解のうえ、ご加入をご検討ください。
掛金を納付した加入者の方(国民年金の第2号被保険者で掛金納付方法として「事業主払込」を選択した方を除きます)には、毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、国民年金基金連合会からお送りいたします(初回の掛金の納付が10月以降の加入者の方には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行は納付月の翌月(本年11月から翌年1月)にお送りいたします)ので、確定申告の手続きを行うことになります。
国民年金の第3号被保険者の方の場合、「小規模企業共済等掛金控除」による所得控除のメリットを受けるためには、課税所得がある必要があります。しかし、年収が130万円以上(※)の場合、第3号被保険者に該当しなくなることがあり、配偶者控除を受けられないなどのデメリットも生じます。そのため、国民年金の第3号被保険者の方が受けられる所得控除は、年収の下限となる103万円以上130万円以下の年収に対してのみとなります。
※従業員が501人以上の企業(従業員が500人以下で、労使で合意している企業も含みます。)にお勤めの国民年金の第3号被保険者の方の場合、年収106万円以上で社会保険の対象となるケースなど、様々なケースがありますので、ご自身の状況をよくご確認のうえ、ご検討ください。
iDeCoのもっと知りたいこと
加入希望者の方へ

- ※ ご加入のお申込みはできません。お申込みは運営管理機関へ。
- ※ このナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は、 全国どこからでも1分10円の通話料金がかかります。
また、携帯電話からおかけになる場合は、 全国どこからでも20秒10円の通話料金がかかります。 - ※ 03-6731-9898におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。