
INDEX iDeCoのご案内
1. 加入希望者の方へ
- 1.1手数料について
- 1.2掛金引落金融機関について
2. 加入者の方へ
3. 月別指定(年単位)拠出の考え方
- 3.1年単位拠出とは
- 3.2年単位拠出の取扱い
- 3.3年単位拠出の設定例
- 3.4年単位拠出を実施する場合の留意事項(加入者向け)
- 3.5年単位拠出を実施する場合の留意事項(事業主向け)
4. 所得控除の手続きについて
加入希望者の方へ
手数料について
- 手数料の種類について
次の機関に係る手数料があります。
国民年金基金連合会:加入資格の管理、掛金引落し、その他必要な事務費用
運営管理機関:口座管理、運用、その他必要な事務費用
事務委託先金融機関:積立金の管理、給付に係る事務費用
また、運用商品として投資信託を選んだ場合は、運用商品ごとに、信託報酬等の手数料がかかります。
- 手数料について
各機関の手数料は次の通りです。
国民年金基金連合会:新規に加入者の資格を取得または資産を移換した際に税込2,829円(初回のみ)、加入者の方の場合は掛金納付の都度税込105円、掛金の還付が発生した場合は税込1,048円
運営管理機関:運営管理機関により異なりますので、運営管理機関にお問い合わせください。
事務委託先金融機関:事務委託先金融機関により異なりますので、運営管理機関にお問い合わせください。
また、運用商品として投資信託を選んだ場合は、商品毎に定められた信託報酬等がかかります。
国民年金基金連合会に係る手数料は掛金から、運営管理機関に係る手数料は積み立てた資産(個人別管理資産)から、差し引かれます。
掛金引落金融機関について
掛金引落の預金口座として指定できる金融機関は、こちらでご確認ください。
加入者の方へ
運用機関(商品提供機関)の倒産について
確定拠出年金は、自己責任で加入者の方が運用方法を選択する制度であり、加入者の方が選択した商品を提供する機関が破綻した場合には、金融に関する各業法などの規定に基づいて、預金保険機構(預金)、生命保険契約者保護機構(保険商品)などから一定額までの保護がなされることとなっています。ただし、給付以外には現金で引き出すことはできません。
例えば、預金については、一般の預金と確定拠出年金で運用指図している預金の残高を合計して1人1金融機関について元本1千万円までとその利息が預金保険制度で保護されます。各運用商品の具体的な保護内容については、運営管理機関でご確認願います。
指定運用方法について
指定運用方法とは、加入者が個人型確定拠出年金(iDeCo)に初めて加入(移換)する際に、運用商品を選択しなかった場合に購入される運用商品のことです。指定運用方法は、運営管理機関の判断で加入者の方々に選定・提示することが認められている商品ですので、全ての運営管理機関が選定・提示しているわけではありません。ご加入の運営管理機関の選定・提示している運用商品をよくご確認ください。
指定運用方法が選定・提示されている運営管理機関に加入者が運用商品を選ばずに加入(移換)し、特定期間(加入後最初の掛金の納付が行われた日から3ヶ月以上で運営管理機関が定める期間)及び猶予期間(特定期間が経過した日から2週間以上で運営管理機関が定める期間)が経過した時点でも運用商品の選択を行っていない場合は、指定運用方法を運用商品として選択したものとみなし、指定運用方法が購入されることになります。
※1 指定運用方法が選定・提示されていない場合は、加入時に必ず運用の指図をしていただく必要があります。
※2 指定運用方法が適用された後でも、運用の指図の変更や運用商品の変更(スイッチング)を行うことは可能です。
月別指定(年単位)拠出の考え方
年単位拠出とは
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、毎月、定額の掛金を拠出(納付は翌月26日)していただくのが基本的な取扱いとなっていますが、平成30年1月より、掛金の拠出を1年の単位で考え、加入者が年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出(年単位拠出)していただくことも可能になりました。
- 年単位拠出の取扱いには詳細なルールがございますので、以下の内容を十分ご確認いただいた上でご検討ください。
年単位拠出の取扱い
①必要な手続き
・掛金を年単位で拠出したい場合は、「加入者月別掛金額登録・変更届(K-030)」をご記入いただき、事前に拠出の年間計画(「当年の掛金額」及び「翌年以降の掛金額」)を設定していただく必要があります。
・「加入者月別掛金額登録・変更届(K-030)は、掛金の変更申請をする翌月分以降の掛金について設定していただくものであり、過去に遡った期間については、申請できません。
※毎月定額の掛金を拠出する場合は、加入者月別掛金額登録・変更届(K-030)」のご提出は不要です。
※企業型確定拠出年金と同時加入されている方は、年単位拠出は選択できません。
②拠出期間の考え方
・12月分の掛金から翌年11月分までの掛金(実際の納付月は1月~12月)の拠出期間を1年とし、この1年を単位として考えます。
・この1年(12ヶ月)を加入者の方が任意に区分し、年間の拠出月(年1回以上の拠出が必要)を決めていただきます(この任意に区分した期間を「拠出区分」といいます)。
・①で説明した年間計画において、11月分(12月納付)の掛金を含む拠出区分の拠出は必ず設定してください。
・設定された拠出区分の掛金の拠出が行われなかった場合、当該拠出区分に該当する月は、通算拠出期間及び退職所得控除額を計算する上での勤続期間には含まれません。
③掛金限度額について
・拠出区分の月数に1ヶ月あたりの限度額(種別等により異なります。)を乗じた額が、当該拠出区分の拠出限度額となります。
・当該拠出区分の掛金額が限度額より少額であった場合、その差額は、②で示した1年内における次回以降の拠出区分の拠出額に繰り越して拠出することが可能です。(設定例の図:ポイント①参照)
④掛金額について
・拠出区分の掛金額は、「5,000円×拠出区分の月数」の金額以上、当該拠出区分の拠出限度額以下で、1,000円単位となります。
⑤納付日
・拠出区分の最後の月の翌月26日が納付日となります。
・上記納付日以外に掛金の納付はできません。
⑥掛金の前納・追納について
・掛金は、経過した月の分のみ納付できます(前納はできません)。
・設定された拠出区分の掛金の納付が行われなかった場合、⑤で示した納付日より後に納付することはできません(追納はできません)。
⑦掛金額及び拠出区分の変更
・②で示した1年の単位の中で、1回のみ掛金額及び拠出区分の変更が可能です。
※種別変更等による限度額変更、及び企業型確定拠出年金の事業主掛金の額又は中小事業主掛金の額が変動することに伴う掛金額や拠出区分の変更は、変更回数には含まれません。
⑧還付の考え方(第1号加入者の場合)
・国民年金保険料の未納月分に該当する月分の掛金額は拠出できません。
・還付の有無の確認は、毎年3月に「前々年12月分(前年1月納付期限分)~前年11月分(前年12月納付期限分)の国民年金保険料の納付状況」と「前々年12月分(前年1月納付)~前年11月分(前年12月納付)の個人型年金掛金の拠出状況」を照合することにより判定しています。
・還付対象月及び還付額は、次の通りです。
(1) 掛金を毎月拠出した場合
還付対象月:国民年金保険料の未納月
還付額 :還付対象月に拠出した掛金相当額
(2) 掛金を複数月分まとめて拠出した場合
還付対象月:国民年金保険料の未納月
還付額 :(拠出区分の掛金額)-(拠出区分内の国民年金保険料納 付月数×1月当たりの限度額+前拠出区分からの繰越限度額)
※(2)の場合、掛金額が少額で、拠出限度額を使い切らない場合は、国民年金保険料の未納月があっても、還付が発生しない場合もあります。
・国民年金保険料の未納月は、通算拠出期間には含まれません。
年単位拠出の設定例
(設定条件:第1号加入者の事例)
・拠出限度額:月額6.8万円
・拠出区分:12月分~5月分、6月分~11月分(1年間を2期間に区分)
・納付月(掛金引落し月):6月・12月(年2回納付)
・拠出限度額:12月分~5月分 ⇒ 6.8万円×6ヶ月分=40.8万円
6月分~11月分 ⇒ 6.8万円×6ヶ月分=40.8万円
・実際の拠出額:12月分~5月分 ⇒ 30万円(限度額枠:10.8万円余り)
6月分~11月分 ⇒ 51.6万円(1年内の前拠出区分の余りを活用)
(ポイント)
① 設定事例では、(12月分掛金~5月分掛金)の限度額の枠が10.8万円余っているため、次拠出区分(6月分掛金~11月分掛金)の限度額に10.8万円上乗せできます(翌年には繰り越せません)。
② 拠出区分は、1区分(年1回)~12区分(毎月)まで、任意に決めていただけます。
③ 拠出区分ごとに掛金額が同一である必要はありません。
④11月分(12月納付)の掛金を含む拠出区分の拠出は必ず設定する必要があります。
年単位拠出を実施する場合の留意事項(加入者向け)
・第2号加入者の方で、掛金の納付方法を給与天引(事業主払込)にされている方の場合、事業主の給与事務等の関係で給与天引対応ができない場合も考えられます。年単位拠出への変更を希望される場合は、企業の担当部署に対応が可能か事前に相談してください。対応が難しい場合は、掛金の納付方法を個人払込に変更していただくことで、年単位拠出が可能です。
・企業型確定拠出年金と同時加入されている方は、年単位拠出は選択できません。
・年間計画を作成する際には、11月分(12月納付)の掛金を含む拠出区分の拠出は必ず設定してください。
・拠出区分の途中で資格喪失した場合は、当該拠出区分以降の掛金が拠出できなくなります。
・年単位拠出されている方が、掛金額や拠出区分の変更をする際には、拠出のスケジュール等をよくご確認のうえご対応ください。
年単位拠出を実施する場合の留意事項(事業主向け)
・給与事務等の関係で給与天引対応(事業主払込)ができない場合も考えられます。年単位拠出への変更を希望される従業員がいる場合は、事前に対応が可能かご確認をお願いいたします。
対応が難しい場合は、掛金の納付方法を個人払込に変更していただくことで、年単位拠出が可能ですので、そのことを従業員へご説明ください。
・「事業主払込」による「年単位拠出」の手続きを行う場合、従業員は、「加入者月別掛金額登録・変更届(K-030)」を記入し年間計画を作成しますので、この写しを従業員から受け取り、給与天引対応の情報としてご利用ください。
・従業員から、「事業主払込」による「年単位拠出」への変更の相談を受けた場合、特に以下の点にご留意ください。
①掛金の納付(給与天引)が毎月あるとは限りません。
②掛金の納付(給与天引)が毎月ある場合でも、定額であるとは限りません。
③従業員の方が届け出た掛金額が、当該従業員の給与支払額を上回る額だった場合は、掛金額を調整する必要がある旨を従業員にお伝えください。
・初回掛金の納付日は、「個人型年金掛金納付結果通知書 兼 個人型年金掛金引落事前通知書」でお知らせいたしますので、それに合わせて給与天引事務を行ってください。
所得控除の手続きについて
所得控除について
掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。
所得控除の手続きは、掛金の払込方法や加入者区分によって異なります。
手続きについて
国民年金基金連合会が発行する「小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明書)」(ハガキ)を利用したお手続きと、マイナポータルを利用した電子データによるお手続きがあります。
なお、電子データを受け取るためには、「iDeCoオンライン手続きサービス」の利用登録が必要となります。
(サービス利用の手引き)
(1)国民年金の第1号・第3号・任意加入被保険者の場合
(ハガキ)国民年金基金連合会が発行する「小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明書)」に記載のある掛金の合計金額を「確定申告書」の小規模企業共済等掛金控除欄に記入のうえ、「小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明書)」と合わせて確定申告を行ってください。
(電子データ)電子データを直接e-Tax(国税電子申告・納税システム)へアップロードすることができます。
詳しくは国税庁の下記サイトをご確認ください。https://www.e-tax.nta.go.jp/cps/cps.htm
(2)国民年金の第2号被保険者の場合
- 事業主払込(給与天引)の場合
給与から掛金を控除して源泉徴収が行われるため、個人での申告手続きは不要です。
- 個人払込(口座振替)の場合
(ハガキ)年末調整の際に、国民年金基金連合会が発行する「小規模企業共済等掛金払込証明書」に記載のある掛金の合計金額を「給与所得者の保険料控除申告書」の小規模企業共済等掛金控除(個人型年金加入者掛金)欄に記入のうえ、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付しお勤め先に提出してください。
(電子データ)お勤め先で、電子データによる年末調整の手続きが可能な場合にご利用いただけます。
なお、データ形式やご利用環境など、詳しくはお勤め先の年末調整ご担当部署へのご確認をお願いいたします。
発行スケジュール
(1)一括発行
ハガキ、電子データともに、例年10月下旬に発行されます。
具体的な発行予定日は、別途スケジュールをお知らせいたします。
(対象者)
当年1月から9月までに払込実績があった者
(記載内容)
当年1月から9月までに払い込まれた金額(10月から12月は払込予定金額)
なお、払込月を指定している場合で、当年分掛金の初回拠出を10月以降に設定している者は、当年10月から12月の払込予定金額となります。
(2)追加発行
ハガキ、電子データともに、例年11月下旬、12月下旬、翌1月下旬に発行されます。
具体的な発行予定日は、別途スケジュールをお知らせいたします。
以下は、11月下旬に発行するケースを記載します。
(対象者)
当年10月に初回払込実績があった者、または、10月発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した者
(記載内容)
当年1月から10月までに払い込まれた金額(11月から12月は払込予定金額)
なお、払込月を指定している場合は、当年10月に加入申出を登録した者(9月運管受付→10月入力)、または前回発行時の払込金額と払込予定金額の合計額に変更が発生した者が対象となり、当年1月から10月までに払い込まれた金額(11月から12月は払込予定金額)となります。
ご記入にあたっての注意事項
(1)この証明書により所得控除を受けられる場合は、申告書の次の欄に、証明書に記載の「合計金額」を記入してください。
①税務署に確定申告書で申告する場合
⇒「小規模企業共済等掛金控除」欄 (見本:記入箇所①)
②給与所得者の保険料控除申告書に記入する場合(年末調整を申告する場合)
⇒「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」欄 (見本:記入箇所②)
※記入にあたっては、各申告書の記載要領をご確認ください。確定申告書の様式は現時点ではイメージとなっています。
(2)電子データを利用される場合には、「iDeCoオンライン手続きサービス サービス利用の手引き」をご確認願います。
(3)「未納」や「一時停止」等で「0円」となった月の掛金を追納することはできません。
(4)住所変更や証明書の再発行を希望される場合は、加入手続をした際の受付金融機関(運営管理機関)にお申出のうえ、お手続きください。
よくあるご質問
お問い合わせ先
記載内容、ハガキの発送スケジュール、発送先住所について
国民年金基金連合会 コールセンター
TEL: 0570-003-105
平日9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は利用できません)
電子データの受領方法や、e-私書箱の操作について
iDeCoオンライン手続きサービス e-私書箱ヘルプデスク
Eメール:eshishobako-ideco-help@nri.co.jp
TEL: 050-1790-9182
平日9:00~17:30 (土日祝日、年末年始は利用できません)