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業務状況

業務状況

新規加入者及び新規運用指図者に実施したアンケート

個人型確定拠出年金の国民年金基金連合会手数料に係る算定根拠について

iDeCoの沿革

①平成13年10月施行
  • 確定拠出年金法は、平成13年6月の通常国会において成立し、同年10月に施行されました。
②平成14年1月事業開始
  • 個人型確定拠出年金の実施主体である国民年金基金連合会が、運営管理機関を通じて受付を開始しました。
    対象者は、国民年金の第1号被保険者(自営業者等)と、企業年金(企業型確定拠出年金や確定給付企業年金等)の対象となっていない企業の従業員でした。
③平成29年1月施行
  • 企業年金加入者(※)と、公務員等共済加入者、国民年金の第3号被保険者(専業主婦(夫)等)もiDeCoに加入できるようになりました。企業型確定拠出年金の加入者については、企業型年金規約でiDeCoに加入できることを定めている場合のみiDeCoに加入できます。
④平成30年1月施行
  • iDeCoの加入者掛金を年単位で拠出することが可能となり、加入者のキャッシュ・フローのニーズに対応できる幅が広がりました。
⑤平成30年5月施行
  • 従業員が100人以下で企業年金を実施していない中小企業にお勤めの従業員の方の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるように、中小事業主掛金納付制度(iDeCo+・イデコプラス)が新設されました。
  • 運用商品を自分で選択しない(運用指図を行わない)加入者に対する支援策として、指定運用方法の取扱いが始まりました。また、加入者による運用商品選択(運用商品が多すぎてどの商品を選べばよいか難しい)の支援策として、加入者に提示される運用商品の数の上限が35商品(ただし、令和5年4月末までは35商品を超えている場合があります)と定められました。
  • 老後の所得確保に向けた継続的な自助努力を行う環境を整備する一環として、iDeCoから確定給付企業年金への個人別管理資産の移換が可能(※)になりました。確定給付企業年金の規約において、iDeCoの個人別管理資産の受入れが可能であることを定めている必要があります。規約で認めていない場合は、移換はできません。
  • 企業型確定拠出年金加入者の資格を喪失し、移換手続き等をとらずに特定運営管理機関で個人別管理資産が仮預りとなってしまう方を減少させる取り組みが始まりました。
⑥令和2年10月施行
  • iDeCo+(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)について、制度を実施可能な中小企業の従業員要件が100 人以下から 300 人以下に拡大されました。
⑦令和4年4月施行
  • iDeCoの受給開始時期が、これまでの60歳から70歳までだったのが、60歳から75歳までに延長されました。
⑧令和4年5月施行
  • iDeCoに加入できるのは、これまでの60歳未満の要件に代わり、国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者及び任意加入被保険者まで拡大されました。詳しくはこちら
⑨令和4年10月施行
  • iDeCoの加入要件が見直され、企業型確定拠出年金加入者は規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても加入できるようになりました。詳しくはこちら
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