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iDeCoってなに?

iDeCo(イデコ)の特徴

自分で入る、自分で選ぶ、もうひとつの年金「iDeCo(イデコ)」

○ iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意です。

○ iDeCoはご自分で申し込み、掛金を拠出し、ご自分で運用方法を選んで掛金を運用します。 掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができます。

○ iDeCoでは、掛金、運用益、そして給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられています。

○ 日本は世界でも有数の長寿国と言われます。現在65歳の方の平均余命は、男性が20.05年、女性が24.91年となっており(「令和2年簡易生命表」厚生労働省)、65歳以降の生活が20年以上続く方がたくさんいらっしゃいます。

○ 「人生100年時代」が到来し、長期化する老後にそなえ、まず、ご自身の公的年金の状況を確認し、さらに、退職金や企業年金も含めて老後の資金を考えてはいかがでしょうか。

○ そして、税制上のメリットを受けながら、より豊かな老後生活を送るための資産形成方法として、もうひとつの年金「iDeCo」への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

65歳時の平均余命グラフ:男性が約20年で85.50歳、女性が約25年で89.91歳となっています。

iDeCoの概要

○ iDeCoは、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金は65歳*になるまで拠出可能であり、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。

  • *一定の条件があります。
  • 60歳になるまで、原則として資産を引き出すことはできません。
    iDeCoの老齢給付金を受給した場合は掛金を拠出することができなくなります。

○ 基本的に20歳以上65歳未満の全ての方(※)が加入でき、多くの国民の皆様に、より豊かな老後の生活を送っていただくための資産形成方法のひとつとして位置づけられています。

iDeCoの年金受取までの流れを説明した図。自分で拠出:自分で設定したかけ金額を拠出して積み立てていきます。自分で運用:自分で選んだ運用商品(定期預金、保険商品、投資信託)の毎月の掛け金を運用し、老後の資金を準備します。年金受け取り:受取額は、拠出した合計額や運用成績によって、一人ひとり異なります。

掛け金が積立期間を経て運用益と掛け金が増えていき、60歳になったところで老齢恐給付金を受け取る、というイメージ図。

  • 「元本確保型」の商品もありますが、投資信託等の商品の場合は元本を下回る可能性もあります。
  • *1受給開始年齢は、加入期間等に応じて決まります。
  • *2 国民年金基金については 新しいタブでリンク先が開きます こちら

よくあるご質問

個人型確定拠出年金(iDeCo)とはどのような制度ですか。

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、確定拠出年金法に基づいて平成14年1月より制度運用がスタートした私的年金のことです。

これまでの公的年金や確定給付企業年金は、国や企業などの責任においてその資金を運用してきましたが、確定拠出年金は、自分の持分(年金資産)が明確で、自己の責任において運用商品を選び運用する年金制度です。

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、国民年金や厚生年金に上乗せされる制度で、老後の所得確保の一層の充実が可能になります。

なお、「iDeCo(イデコ)」の愛称は、個人型確定拠出年金の英語表記(individual-type Defined Contribution pension plan)の一部から構成され、また、「i」には「私」という意味が込められており、「自分で運用する年金」の特徴を表しています。

個人型確定拠出年金(iDeCo)にはどのようなメリットがありますか。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の最大の特徴は、以下の3つの税制優遇メリットがあることです。

① 掛金が全額所得控除されます。
確定拠出年金の掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、課税所得額から差し引かれることで所得税・住民税が軽減されます。

② 確定拠出年金制度内での運用益が非課税で再投資されます。
金融商品の運用益は課税(源泉分離課税20.315%)対象となりますが、確定拠出年金内の運用商品の運用益については、非課税で再投資されます。

③ 受給時に所得控除を受けられます。
受給年齢に到達して確定拠出年金を一時金で受給する場合は「退職所得控除」、年金で受給する場合は「公的年金等控除」の対象となります。

誰が加入できますか。

個人型確定拠出年金(iDeCo)には、基本的には国民年金の被保険者であれば加入できます。具体的には、次の条件に該当する方になります。

① 国民年金の第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など(国民年金保険料の免除などを受けている方、農業者年金の被保険者の方を除きます)。

② 国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者かつ公的老齢年金の受給権を有しない者)
会社員、公務員等(お勤め先で加入している企業型確定拠出年金の事業主掛金が拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない方、マッチング拠出を導入している企業型確定拠出年金の加入者の方で、企業型確定拠出年金でのマッチング拠出を選択した方を除きます)

③ 国民年金の第3号被保険者
国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)の方など。

④ 国民年金の任意加入被保険者
60歳以上65歳未満で、国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方
20歳以上65歳未満の日本国籍を有する海外居住者で、国民年金の保険料納付済期間が480月に達していない方

どうすれば加入できますか。加入手続きを教えてください。加入の申し出などの手続きに必要な書類はどこで入手できますか。

加入の申出は、原則、「運営管理機関一覧」に掲げた金融機関を通じて、加入申出書を国民年金基金連合会に提出することによって行います。一部の金融機関では、加入の申出をオンラインで行うことができます。書面で提出する場合は、加入申出書等の必要書類も、当該金融機関から入手します。この金融機関は、ご自身で1社のみ選択しますが、金融機関によって提示する運用商品、手数料等の提供内容が異なるため、ご興味のある金融機関のコールセンターやWebサイト等で、直接ご確認ください。なお、金融機関によって、加入申出書等の資料請求方法や、加入にあたっての窓口(店舗、コールセンター、Webサイト等)での対応が異なりますので、金融機関に直接お問い合わせください。

運営管理機関一覧

専業主婦(夫)も所得控除で税制メリットを受けることができますか。

国民年金の第3号被保険者の方もiDeCoの3つの税制優遇を受けることができますが、課税所得額について十分にご理解のうえ、ご加入をご検討ください。

掛金を納付した加入者の方(国民年金の第2号被保険者で掛金納付方法として「事業主払込」を選択した方を除きます)には、毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を、国民年金基金連合会からお送りいたします(初回の掛金の納付が10月以降の加入者の方には、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行は納付月の翌月(本年11月から翌年1月)にお送りいたします)ので、確定申告の手続きを行うことになります。

国民年金の第3号被保険者の方の場合、「小規模企業共済等掛金控除」による所得控除のメリットを受けるためには、課税所得がある必要があります。しかし、年収が130万円以上(※)の場合、第3号被保険者に該当しなくなることがあり、配偶者控除を受けられないなどのデメリットも生じます。そのため、国民年金の第3号被保険者の方が受けられる所得控除は、年収の下限となる103万円以上130万円以下の年収に対してのみとなります。
※従業員が501人以上の企業(従業員が500人以下で、労使で合意している企業も含みます。)にお勤めの国民年金の第3号被保険者の方の場合、年収106万円以上で社会保険の対象となるケースなど、様々なケースがありますので、ご自身の状況をよくご確認のうえ、ご検討ください。

iDeCoのもっと知りたいこと

ご加入をお考えの方(一般的なご相談事項):イデコダイヤル 0570-086-105、 050ではじまる電話でおかけになる場合は045-330-8120(一般電話)。 受付時間は平日の朝10時から20時、 土日は朝10時から16時まで。祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はご利用いただけません。
  • ご加入のお申込みはできません。お申込みは運営管理機関へ。
  • このナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は、 全国どこからでも1分10円の通話料金がかかります。
    また、携帯電話からおかけになる場合は、 全国どこからでも20秒10円の通話料金がかかります。
  • 03-6731-9898におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
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