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用語集

あ行

移換

①転職・退職等の際に、確定拠出年金の制度内(企業型確定拠出年金、iDeCo(個人型確定拠出年金)、特定運営管理機関)において個人別管理資産を移すことをいいます。
②企業年金制度(確定給付企業年金、厚生年金基金等)から確定拠出年金の制度(企業型確定拠出年金、又はiDeCo(個人型確定拠出年金))に資産を移すことをいいます。

受付金融機関

国民年金基金連合会が、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入の申し出の受理に関する事務を委託している金融機関のことをいいます。

運営管理機関

厚生労働大臣、及び金融庁長官又は財務(支)局長の登録を受けた、確定拠出年金の運営管理業務を実施する機関のことで、運用関連運営管理機関と記録関連運営管理機関があります。

運用関連運営管理機関

運用関連業務を行う運営管理機関のことをいいます。
加入者の方等に対して、運用の方法を選定・提示する業務、運用の方法に関する情報を提供する業務等を行います。

運用指図者

掛金の拠出を行わず、資産の運用の指図のみを行う方のことをいいます。加入者資格がない方のほか、希望により、加入者資格を喪失し、運用指図者となることも可能です。

運用商品

加入者や運用指図者の方が個人別管理資産の運用を行うため売買する金融商品(投資信託や預金商品等)のことをいいます。

か行

確定給付企業年金

確定給付企業年金法に基づき設置される企業年金です。あらかじめ将来の給付額が確定している、確定給付型の制度です。

掛金

加入者の方が自らの資産形成のために拠出するお金のことをいいます。

加入者

掛金を拠出し、資産の運用の指図を行う方です。

基礎年金番号

すべての公的年金制度で共通して使用する番号です。10桁の番号体系で、お一人に一つの番号が付番されています。iDeCo(個人型確定拠出年金)においても、手続きの際に必要となります。

給付

加入者や運用指図者の方が受給権を得た場合に、その事由に応じて金銭の支給を受けることをいいます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)における給付金には、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金・脱退一時金の4つがあります。

拠出

iDeCo(個人型確定拠出年金)において、加入者の方が国民年金基金連合会に掛金を払い込むことをいいます。
個人型年金の掛金は、毎月定額の掛金を拠出(納付は翌月26日)していただくのが基本的な取扱いとなっていますが、掛け金の拠出を1年の単位で考え、加入者が年1回以上任意に決めた月にまとめて拠出(年単位拠出)していただくことも可能です。

拠出限度額

iDeCo(個人型確定拠出年金)において、税制優遇を受けて積み立てすることができる掛金の上限額です。

被保険者種別等により、掛金の上限額が異なります。詳細はこちらをご覧ください。加入資格と掛金について

記録関連運営管理機関

記録関連業務を行う運営管理機関のことをいいます。レコードキーパー(RK)とも呼ばれます。
加入者の方の個人情報の記録管理、加入者の方からの運用指図のとりまとめ及び事務委託先金融機関等への通知、給付を受ける権利の裁定等の業務を行います。

厚生年金基金

厚生年金保険法等に基づき設立され、国の老齢厚生年金の一部を代行し、独自の給付を上乗せして支給する企業年金です。あらかじめ将来の給付額が確定している、確定給付型の制度です。

※公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)により、平成26年4月1日以降、厚生年金基金の新規設立は認められていません。

厚生年金保険

会社員や公務員等の国民年金の第2号被保険者が国民年金の上乗せとして加入する公的年金のことをいいます。

公的年金等控除

公的年金を年金で受け取る場合の税制優遇措置のことをいいます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の老齢給付金を年金で受け取る場合には、雑所得として所得税が課税されますが、一般の個人年金とは異なり、公的年金控除が適用され、税制上、優遇されています。

※具体的な控除額等については、こちらでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/)※新しいタブでリンク先が開きます。

国民年金

自営業者や学生を含めた、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する公的年金です。

国民年金基金

国民年金法の規定に基づく私的年金であり、自営業の方やフリーランスの方など国民年金の第1号被保険者の方が、国民年金(老齢基礎年金)の上乗せとして老後の所得保障を確保するための年金制度です。

国民年金基金連合会

国民年金基金連合会は、国民年金基金の加入員資格を転居や転職により60歳到達前に喪失された方で加入員期間が15年未満の方等への年金及び遺族一時金の支給を共同して行うために、各国民年金基金が会員となり、平成3年5月30日に厚生大臣の認可を受けて設立されました。現在、設立されているすべての国民年金基金が、国民年金基金連合会の会員となっています。

確定拠出年金においては、iDeCo(個人型確定拠出年金)の実施者として厚生労働大臣に指定されており、個人型年金規約の作成、加入者資格の確認、掛金収納及び拠出限度額の管理等の業務を行っています。

個人型年金規約

iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入条件、給付内容、財政計画と掛金の拠出、その他運営に必要なことがらを定めた文書のことをいいます。
国民年金基金連合会が作成し、厚生労働大臣の承認を受けています。

個人別管理資産

確定拠出年金で、個人別に管理される年金積立金のことをいいます。加入者及び運用指図者の方が、積み立て、運用する資産になります。

さ行

再投資

再投資とは、一般的には、投資で得られた収益を再度、投資に回すことをいいます。投資信託においては、「分配金再投資」とも呼ばれ、ファンドの収益分配金で、同一ファンドを手数料無料で自動的に買い付ける仕組みをいいます。また、この場合、一度、発生した分配金をさらに運用に回すため、複利効果が得られることになります。
通常、投資信託の分配金には税金がかかりますが、iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度内の分配金は、税金がかかることなく再投資される税制優遇を受けています。

指定運用方法

指定運用方法とは、加入者がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入した際に、運用商品の選択(運用の指図)を行わず、その後、一定の期間(特定期間及び猶予期間)においても運用商品の選択をしなかった場合に、運用商品の選択をしたものとみなされて自動的に購入される運用商品のことです。指定運用方法は、運営管理機関の判断で加入者に選定・提示することのできる運用商品ですので、運営管理機関によっては選定・提示していない場合もあります。

指定運用方法を選定・提示している運営管理機関はこちら

自動移換

企業型確定拠出年金の加入者の方が、転職・退職等が発生した翌日の6ヵ月後の月末までに、確定拠出年金の制度内(企業型確定拠出年金、iDeCo(個人型確定拠出年金))に個人別管理資産を移さなかった場合、個人別管理資産が国民年金基金連合会へ、自動的に移換されてしまうことをいいます。
自動移換された場合、運用がストップした中で所定の管理手数料を継続的にご負担いただくことになります。また、自動移換されている期間は通算加入者等期間に算入されませんのでご注意ください。

死亡一時金

確定拠出年金制度において、加入者又は運用指図者の方が死亡された場合、ご遺族の方が請求により受け取ることのできる一時金のことをいいます。
年金受給中に死亡された場合、ご遺族の方が残額を受け取ることができます。
死亡一時金の請求先は、記録関連運営管理機関となります。

事務委託先金融機関

iDeCo(個人型確定拠出年金)において、国民年金基金連合会から事務の委託を受けている信託会社のことをいいます。積立金の管理、給付金・移換金の支払い等の業務を実施します。

障害給付金

確定拠出年金制度において、加入者又は運用指図者の方が、75歳到達前に傷病によって一定以上の障害状態になられた場合、傷病から一定期間(1年6ヵ月)経過後の請求により支給される給付金のことをいいます。
障害給付金の請求先は、記録関連運営管理機関となります。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に、その掛金の所得控除が受けられる税制優遇措置のことをいいます。
控除の対象となる掛金は、次の3種類で、その年に支払った掛金の全額が控除されます。
①小規模企業共済法の規定により、独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した共済契約の掛金
②確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
③地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金

所得控除

所得税や住民税を計算するときに、所得から差し引くことができ、課税されないものです。
※所得控除の種類等については、こちらでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/※新しいタブでリンク先が開きます。

た行

第1号被保険者

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けることとなっており、その加入者は3種類に分けられています。
第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第2号被保険者及び第3号被保険者でない方を指します。

第3号被保険者

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けることとなっており、その加入者は3種類に分けられています。
第3号被保険者とは、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のことをいいます。

退職所得控除

退職所得を一時金で受け取る場合の税制優遇措置のことをいいます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)を一時金で受け取る場合には、所得税が課税されますが、iDeCoの一時金は退職所得とみなされるため退職所得控除が適用され、税制上優遇されています。

※具体的な控除額等についてはこちらでご確認ください。
(https://www.nta.go.jp/) ※新しいタブでリンク先が開きます。

第2号被保険者

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けることとなっており、その加入者は3種類に分けられています。
第2号被保険者とは、会社員や公務員などの厚生年金保険の被保険者のことをいいます。
なお、65歳以上の厚生年金の被保険者で、加入期間が120月以上ある方は国民年金の第2号被保険者とはなりません。

第4号加入者

iDeCoの加入者のうち、国民年金に任意で加入している任意加入被保険者である方。任意加入被保険者となっている方がiDeCoに加入した場合、第4号加入者となります。

脱退一時金

確定拠出年金は、老後の資産形成を目的とした年金制度であり、所得控除等の税制優遇を受けることができることから、原則として60歳以降の受給年齢に到達するまで、年金資産を引き出すことはできません。

ただし、一定の要件をすべて満たす場合にのみ、60歳未満でも脱退一時金として個人別管理資産を引き出すことができます。
平成29年1月以降の脱退一時金の支給要件は、次の通りですが、請求者の方の資格状況により支給要件が異なる場合がありますので、詳細は運営管理機関にご確認ください。

1.60歳未満であること
2.企業型年金加入者でないこと
3.国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない者であること
4.日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
5.通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
6.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
7.最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること

中小事業主掛金納付制度(愛称「iDeCo+」(イデコプラス))

企業年金(企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金)を実施していない中小企業(従業員300人以下に限る。)の事業主が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している従業員が拠出する加入者掛金に上乗せして、掛金を拠出できる制度です。令和2年10月に、従業員要件が100人以下から300人以下に拡大されました。

通算加入者等期間

確定拠出年金の老齢給付金の支給要件となる期間で、加入者期間と運用指図者期間を合算した期間のことをいいます。ただし、60歳到達月の翌月以降の期間は算入しません。
年金資産を移換されたことがある方の通算加入者等期間は、企業型確定拠出年金、及びiDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者期間と運用指図者期間のすべてを合算した期間です。

通算拠出期間

確定拠出年金の掛金が払い込まれた期間の合算のことをいいます。
企業型確定拠出年金の加入者期間、及びiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を拠出した期間を合算します。
また、他の企業年金からの移換金や制度移行金があった場合は、その金額の算出根拠となった期間を通算します。

投資信託

不特定多数の方から資金を集めて1つの基金(ファンド)を構成し、それを運用の専門家である投資信託委託会社(委託者)がまとめて運用して得た運用益を、出資した方(受益者)の出資額に応じて分配する商品のことをいいます。

特定運営管理機関

国民年金基金連合会の委託を受け、自動移換された方の年金資産や記録情報を管理する記録関連運営管理機関のことをいいます。主に次の業務を行います。
・企業型確定拠出年金の資格喪失後6ヵ月の間に移換手続きをとらなかった方(自動移換者)の年金資産と記録の管理
・企業型確定拠出年金の資格喪失者(資産1.5万円以上)及び自動移換者の方の脱退一時金に関する裁定事務
・自動移換者の方の死亡一時金に関する裁定事務
・自動移換者の方の企業型確定拠出年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)への資産移換に関する事務

特定期間

特定期間とは、指定運用方法として選定・提示されている運用商品を購入するまでの期間の一部のことで、加入後の最初の掛金の納付日から3ヶ月以上で運営管理機関が定めた期間のことをいいます。
特定期間中は、納付された掛金で運用商品が購入されることはなく、未指図個人別管理資産として管理されている状態となります。

特別法人税

確定拠出年金制度で積み立てられた年金資産には、法人税法上、積立金の全額に一律1.173%の特別法人税が課税されることになっています。 なお、特別法人税の課税は、現在、停止されています。

な行

任意加入被保険者

次の人たちは国民年金に任意で加入し任意加入被保険者となることで、iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入することができます。扱いは第1号被保険者と同じです。
(1)20歳以上65歳未満で海外に居住する日本国籍の方
(2)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

年金資産

確定拠出年金制度においては、加入者及び運用指図者の方の個人別に管理される年金積立金のことをいい、個人別管理資産と同義です。
なお、企業年金においては、給付の財源として、企業の外部に積み立てられています。

年単位拠出

掛金の拠出を1年の単位で考え、加入者が年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出する事をいいます。
ただし、企業型確定拠出年金とiDeCo(個人型確定拠出年金)の同時加入をする場合は、年単位拠出は選択できません。

詳しくはこちら

は行

付加年金

国民年金の第1号被保険者又は任意加入被保険者の方が、国民年金保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納め、国民年金で受給する年金額を増やす制度のことをいいます。
ただし、国民年金の第1号被保険者がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する場合、iDeCo(個人型確定拠出年金)と付加保険料を合算した額が拠出限度額(月額68,000円)以内である必要がありますので、ご留意ください。

分配金

投資信託を運用して得られた収益を、口数に応じて決算ごとに投資家に分配するお金のことをいいます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度内の分配金は、非課税で再投資される税制優遇を受けています。

ま行

マッチング拠出(企業型確定拠出年金)

企業型確定拠出年金において、事業主の方が拠出する掛金に対して、加入者の方が一定の範囲内で掛金の上乗せ拠出ができる制度のことをいいます。
企業型確定拠出年金の規約に規定することにより導入でき、その利用は、加入者の方の意思で決定します。
マッチング拠出を実施する加入者の方の掛金は、所得控除の対象となります。
なお、企業型確定拠出年金の規約でマッチング拠出を選択している場合、iDeCo(個人型確定拠出年金)への同時加入はできません。

免除(国民年金保険料の免除)

国民年金の第1号被保険者の方が、国民年金の保険料を納めることが困難な場合に、「国民年金保険料免除制度」の手続きを行うことで、国民年金保険料の納付が免除されることをいいます。
免除される保険料額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
納付が免除された期間は、国民年金の受給資格期間に算入されます。しかし、国民年金の受給額の計算の際には、保険料が免除された期間は保険料を納付した場合と比較し、全額免除の場合は2分の1(平成21年3月までの期間は3分の1)の受給額として計算されます。
なお、国民年金の保険料の納付を免除(一部免除を含みます)されている期間については、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者となることはできません(障害基礎年金を受給されている方等は、加入者となることができます)。

や行

猶予(国民年金保険料の猶予)

国民年金の第1号被保険者の方が、国民年金の保険料を納めることが困難な場合に、「国民年金保険料猶予制度」の手続きを行うことで、国民年金保険料の納付が猶予されることをいいます。
納付が猶予された期間は、国民年金の受給資格期間に算入されます。しかし、国民年金の受給額の計算の際には、猶予された期間は、受給額に反映されません。
なお、国民年金の保険料の納付を猶予されている期間については、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者となることはできません。

猶予期間

猶予期間とは、指定運用方法として選定・提示されている運用商品を購入するまでの期間の一部のことで、特定期間を経過した日から2週間以上で運営管理機関が定める期間のことをいいます。
猶予期間に入る際には、運営管理機関は、加入者に対し、「猶予期間を経過しても運用の指図を行わないときは、加入者は、指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなす」旨等について、通知を行います。
猶予期間が終了するまでに、加入者が運用商品の選択(運用の指図)をしなかった場合は、加入者自身が、指定運用方法に運用の指図をしたものとみなし、指定運用方法として選定・提示されている運用商品が購入されます。

ら行

老齢給付金

確定拠出年金制度において、加入者又は運用指図者の方が、60歳以降に受給権を取得された場合に支給される給付金(年金又は一時金)のことをいいます。
原則、60歳から受給できますが、60歳到達時点の通算加入者等期間により、受給可能な年齢が異なります。
60歳以上で初めてiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入した方は、通算加入者等期間を有しなくても加入から5年を経過した日から受給できます。
10年以上⇒60歳から受給可能
8年以上10年未満⇒61歳から受給可能
6年以上8年未満⇒62歳から受給可能
4年以上6年未満⇒63歳から受給可能
2年以上4年未満⇒64歳から受給可能
1月以上2年未満⇒65歳から受給可能
老齢給付金の請求先は、記録関連運営管理機関となります。

英数字

iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、確定拠出年金法に基づいて平成14年1月より制度運用がスタートした私的年金のことです。

これまでの公的年金や確定給付企業年金は、国や企業などの責任においてその資金を運用してきましたが、確定拠出年金は、自分の持分(年金資産)が明確で、自己の責任において運用商品を選び運用する年金制度です。

iDeCoは、国民年金や厚生年金に上乗せされる制度で、老後の所得確保の一層の充実が可能になります。

なお、「iDeCo(イデコ)」の愛称は、個人型確定拠出年金の英語表記(individual-type Defined Contribution pension plan)の一部から構成され、また、「i」には「私」という意味が込められており、「自分で運用する年金」の特徴を表しています。

iDeCo+

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