手続関連のお知らせ
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手続関連 New 令和6年分 小規模企業共済等掛金払込証明書の発行について
iDeCo加入者掛金に係る令和6年分の小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明書)の発行時期と対象となる方について、お知らせいたします。
令和6年分の小規模企業共済等掛金払込証明書は、
・電子データについては令和6年10月18日から順次発行予定
・ハガキの控除証明書は令和6年10月23日から発送予定
となっております。ハガキの控除証明書発送の対象となる方は、令和6年中にiDeCoの払込実績があった方です。電子データでの交付を希望される方は別途申し込みが必要です。
詳細は、「詳しくはこちら」をご覧ください。また、上記リンク先の「4.所得控除の手続きについて」において、ハガキ及び電子データによる控除証明書の発行スケジュールや手続きの仕方等を掲載しております。
例年コールセンターへのお問い合わせの多い事項について、「よくあるご質問」も掲載しておりますので、ご確認ください。住所変更や証明書の再発行を希望される場合は、証明書に記載の受付金融機関(運営管理機関)にお申出のうえ、お手続きください。
記載内容、ハガキの発送スケジュール、発送先住所について
国民年金基金連合会 コールセンター TEL: 0570-003-105
平日9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は利用できません)
〇払込証明書コール受付期間を設けています。
令和6年10月22日~12月13日
上記期間中、ガイダンスの番号「1」(払込証明書についてのお問い合わせ)を選択してください。電子データの受領方法や、e-私書箱の操作について
iDeCoオンライン手続きサービス e-私書箱ヘルプデスク
Eメール:eshishobako-ideco-help@nri.co.jp
TEL: 050-1790-9182
平日9:00~17:30 (土日祝日、年末年始は利用できません)
(※)令和6年分の電子データ交付については、地方公務員等共済組合の一部の加入者の方は、マイナポータル上申込手続ができない場合があります。
該当された方におかれては、国民年金基金連合会より発送しているハガキの控除証明書(令和6年10 月23日発送予定)を御活用いただくよう申し上げます。
詳細は「iDeCoオンライン手続きサービス サービス利用の手引き」の「(付録)よくあるご質問」をご覧下さい。 -
手続関連 New 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
現行、特定事業所(注)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)となりますが、令和6年10月より、特定事業所の要件が変更となり、適用が更に拡大されます。
iDeCoの加入者の方で、従来国民年金の第1号被保険者、第3号被保険者であった方が第2号被保険者となる場合にはiDeCoの種別変更の手続きが必要となります。
手続きをされない場合、被保険者種別相違によりiDeCoの掛金の引落しが停止されますのでご注意ください。
法律改正の詳細については、日本年金機構及び厚生労働省のHPをご覧ください。日本年金機構:(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html)
厚生労働省 :(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/)iDeCoの種別変更手続きについては、運営管理機関にお問い合わせ下さい。
(注)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所(変更後:50人) -
手続関連 iDeCoの拠出限度額の見直しに伴うiDeCo掛金額変更の事前受付について2024年12月(2025年1月引落分)から、DB等の他制度に加入している方(公務員を含む)のiDeCoの掛金の拠出限度額が、1.2万円から最大2万円に変わります。これに併せて、掛金額の変更を希望される方は、以下の通り「事前受付」を行いますので、お早めに運営管理機関にて、お手続きくださいますようお願いいたします。
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手続関連 令和6年能登半島地震により被災された個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の納付の特例措置終了のお知らせ(一部地域を除く)
このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。
さて、今回の令和6年能登半島地震により被災された個人型確定拠出年金の加入者さま・中小事業主さまに対して、掛金納付の特例措置を設けておりましたが、後日まとめて掛金を納付できる期間の終了時期(災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内において国民年金基金連合会が別に定める日)を決定いたしましたのでお知らせします。 -
手続関連 iDeCoの掛金を「毎月定額」以外の方法で納付されている皆さまへ
1.iDeCoに加入している方で、確定給付企業年金等(※1)や企業型確定拠出年金(※2)にもあわせて加入されている方は、令和6年(2024年)12月から、iDeCoの拠出限度額を計算する際に、確定給付企業年金等の掛金相当額や企業型確定拠出年金の事業主掛金額を、あわせて計算することになります。
(※1)厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済、公務員の年金払い退職給付(共済)を含みます。以下では「DB等」と略称します。
(※2)以下では「企業型DC」と略称します。2.具体的な計算式は、次のとおりです。
iDeCoの拠出限度額(上限2.0万円) = 5.5万円 - 企業型DCの事業主掛金額 - DB等の掛金相当額3.令和6年12月からは、「企業年金プラットフォーム」という仕組みを使って、毎月、 企業型DCの事業主掛金額やDB等の掛金相当額をあわせたiDeCoの拠出限度額を自動的に計算することになります。
【お手続きのお願い】
1.iDeCoの掛金を「毎月定額」以外の方法で納付されている方で、DB等や企業型DCにもあわせて加入されている方は、 「企業年金プラットフォーム」 を使ったiDeCoの拠出限度額の自動計算ができません。
2.このため、事前に「毎月定額」での納付に変更していただく必要があり、令和6年4月に、対象となる方(*)に国民年金基金連合会より、変更のご案内の文書をお送りしています。
*DB等にあわせて加入していて、「毎月定額」以外の方法で納付されている方になります。3.ご案内の文書がお手元に届きましたら、お手数ですが、ご利用されている運営管理機関に連絡いただき、専用の届書を入手のうえ、遅くとも令和6年10月末までに、変更の届出を提出いただきますようお願いいたします。
※お手続きいただけない場合、令和6年12月分のiDeCo掛金(令和7年(2025年)1月引き落とし)から、掛金拠出が一時停止となりますのでご注意ください。
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手続関連 確定給付企業年金等を実施しているiDeCo登録事業主の皆さまへ
〇 iDeCoに加入している方で、確定給付企業年金等(注1)にもあわせて加入されている方は、令和6年(2024年)12月から、iDeCoの拠出限度額を計算する際に、確定給付企業年金等の掛金相当額をあわせて計算(注2)することになります。
(注1) 厚生年金基金も含みます。以下では、「DB等」と略称します。
(注2) 企業型DCにもあわせて加入されている方は、企業型DCの事業主掛金もあわせて、iDeCoの拠出限度額を計算することとなります。また、私立学校教職員共済、石炭鉱業年金基金、公務員の年金払い退職給付(共済)にもあわせて加入されている方は、それら他制度の掛金相当額もあわせて、 iDeCoの拠出限度額を計算することとなります。〇 具体的な計算式は、次のとおりです。
iDeCoの拠出限度額(上限 2.0万円) = 5.5万円 - 企業型DCの事業主掛金額 - DB等の他制度掛金相当額【お願い】
〇 令和6年(2024年)12月からは、「企業年金プラットフォーム」という仕組みを使って、DB等の掛金相当額をあわせたiDeCoの拠出限度額を、自動的に計算することになります。
〇 その際、 公的年金の基礎年金番号や生年月日・性別が、「企業年金プラットフォーム」に正しく登録されていないと、iDeCo掛金の自動計算ができず、 iDeCo掛金の拠出ができなくなるなどの問題が起きてしまいます。
〇 つきましては、DB等を実施しているiDeCo登録事業主におかれましては、DB等に加入している従業員の公的年金の基礎年金番号や生年月日・性別が、「企業年金プラットフォーム」に正しく登録されよう事前にデータの整備をお願いします。
※ 詳しい内容や、DB等を実施する会社(事業主)や基金が実施すべき措置や手続等については、厚生労働省ホームページの以下のサイトをご覧ください。
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手続関連 令和6年能登半島地震で被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者及び中小事業主に対する掛金納付の特例措置について
このたびの令和6年能登半島地震で被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。
さて、今回の令和6年能登半島地震で被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者さま及び中小事業主さまに対して、掛金納付の特例措置を設けましたのでお知らせします。 -
手続関連 連合会からのお手紙をお受取りになられた個人型確定拠出年金(iDeCo)のご加入者様へ
送付されたお手紙ごとに対応方法を整理しておりますので、ご確認の際にお役立てください。
『企業型確定拠出年金の掛金額変更によるiDeCo掛金額自動調整のお知らせ』
『企業型確定拠出年金の掛金額変更によるiDeCo掛金一時停止のお知らせ』
ご不明点のお問い合わせやお手続きは、送付されたお手紙に記載の(iDeCo各種手続き・照会先)(企業型DCの照会先)にご連絡いただき、速やかにお手続きください。
金融機関などによっては、ご加入者様向けのホームページにお手続き方法が記載されている場合もございますので、お問い合わせの前に金融機関などのホームページをご確認ください。
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手続関連 『よくあるご質問』と『お手紙を受け取られた方へ』を 掲載いたしました。
2022年のiDeCoの制度改正について、ご加入者様向けの『よくあるご質問』と『お手紙を受け取られた方へ』を掲載いたしました。
『お手紙を受け取られた方へ』は送付された理由ごとに対応方法を整理しておりますので、ご確認の際にお役立てください。『加入者資格不該当通知書』『個人型年金の記録について』『企業年金登録情報との不整合のご案内』『企業型確定拠出年金の掛金額変更によるiDeCo掛金額自動調整のお知らせ』『企業型確定拠出年金の掛金額変更によるiDeCo掛金一時停止のお知らせ』『加入取消通知書/自動喪失通知書』
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手続関連 『個人型年金の記録について』をお受取りになられたご加入者様へ
お手紙 『個人型年金の記録について』をお受取りになられたiDeCoご加入者様におかれましては、 掛金の引落しが一時停止となります。一時停止の理由が「01.個人型年金へ申請した被保険者種別、または企業年金等加入状況が相違しているため」と記載されている方は、以下の資料をご確認いただきまして、必要なお手続きをお取りくださいますようお願いいたします。
詳しくはこちら
*2022/12/9 更新
(一時停止の理由が「01.個人型年金へ申請した被保険者種別、または企業年金等加入状況が相違しているため」以外の方にも対応した資料に更新しました)ご不明点のお問い合わせや、お手続きは、『個人型年金の記録について』に記載の運用関連運営管理機関(金融機関など)にご連絡いただき、速やかにお手続きください。
金融機関などによっては、ご加入者様向けのホームページにお手続き方法が記載されている場合もございますので、お問い合わせの前に金融機関などのホームページをご確認ください。
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