
手続関連のお知らせ
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手続関連 New 連合会からお手紙をお受取りになられたご加入者様へ(手続関連)
〇 通知書や同封のご案内書面には、通知書が送られた理由やお手続きが必要となる場合の対応方法が記載されております。お手続きの詳細については、お手元の通知書に記載されているiDeCo各種手続き・照会先(あなた様の運用関連運営管理機関)にお問い合わせください。
〇 コールセンターが混雑し、お電話がつながらない折は、説明動画をご覧ください。
【説明動画】
https://www.ideco-koushiki.jp/library/video/【各種通知書とそのお問い合わせ先】
『加入者資格不該当通知書』LHO103
→ お問い合わせ先はこちら(リンク)
『個人型年金の記録について』LHO602
→ お問い合わせ先はこちら(リンク)
『企業年金登録情報との不整合のご案内』LHO614
→ お問い合わせ先はこちら(リンク)
『企業型確定拠出年金の掛金額変更によるiDeCo掛金額自動調整のお知らせ』LHO609
→ お問い合わせ先はこちら(リンク)
『企業型確定拠出年金の掛金額変更によるiDeCo掛金一時停止のお知らせ』LHO610
→ お問い合わせ先はこちら(リンク) -
手続関連 令和6年能登半島地震により被災された個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の納付の特例措置終了のお知らせ(一部地域を除く)
このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。
さて、今回の令和6年能登半島地震により被災された個人型確定拠出年金の加入者さま・中小事業主さまに対して、掛金納付の特例措置を設けておりましたが、後日まとめて掛金を納付できる期間の終了時期(災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内において国民年金基金連合会が別に定める日)を決定いたしましたのでお知らせします。 -
手続関連 企業等にお勤めの方のiDeCo加入手続きが簡素化されます!
・令和6年12月1日から、企業等にお勤めの方がiDeCoに加入される際に必要とされていた事業主証明書が廃止されます。(※)
・これにより、iDeCoの加入時に必要な書類は、加入希望者ご本人のみで作成可能なものとなります。
・また、確定給付型の企業年金制度等に加入している方(公務員を含む)の拠出限度額についても、令和6年12月分の掛金から、月額1.2万円から最大2万円に引上げとなります。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001252820.pdf
・ゆとりある老後への備えとして、iDeCoのご活用をぜひご検討ください。
(※)加入者が、掛金を「事業主払込」(給与天引き)で納付することを希望する場合は、引き続き、事業主証明書が必要です。詳しくは、お手続きの際、運営管理機関にご確認ください。
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手続関連 iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)の届出書類が改正されました!
・令和6年12月1日から、iDeCo+(企業年金を実施していない中小企業の事業主が掛金を上乗せして拠出する制度)の届出書類(様式)が改正されました。
・届出書と同意書を一体化するなど、お手続しやすいよう、見直しております。開始届・変更届・終了届・現況届のすべてが新様式となります。
・改正前の様式(旧様式)も、2025年5月末日弊会到着分まで使用できます。
・従業員の方の福利厚生のために、iDeCo+の活用をぜひご検討ください。
(※)詳しくは、ライブラリ内の書式掲示箇所の記入要領・書式組合せ表をご覧ください。
https://www.ideco-koushiki.jp/library/style/#Small_business_owner
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手続関連 小規模企業共済等掛金控除証明書(ハガキ)における弊会電話番号の訂正について
令和6年10月23日から、ハガキの控除証明書を発送しておりますが、一部のハガキにおいて、弊会電話番号の誤記載がありました。
【該当箇所】
圧着ハガキの宛名面(表紙)の下部にある「国民年金基金連合会」の電話番号の下「050で始まる番号でおかけになる場合」の電話番号(誤) 03-4333-0003 → (正) 03-6627-9059
【補足事項】
・ 誤記載した電話番号は弊会の旧コールセンターの電話番号です。この電話番号におかけになると、自動音声で、現在のコールセンターの電話番号(03-6627-9059)が案内されます。
・ 圧着ハガキの内側に記載された電話番号は正しいものとなっております。ご迷惑をお掛けしまして、申し訳ありません。今後、このようなことがないよう、再発防止に努めます。
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手続関連 令和6年分 小規模企業共済等掛金払込証明書の発行について
iDeCo加入者掛金に係る令和6年分の小規模企業共済等掛金払込証明書(控除証明書)の発行時期と対象となる方について、お知らせいたします。
令和6年分の小規模企業共済等掛金払込証明書は、
・電子データについては令和6年10月18日から順次発行予定
・ハガキの控除証明書は令和6年10月23日から発送予定
となっております。ハガキの控除証明書発送の対象となる方は、令和6年中にiDeCoの払込実績があった方です。電子データでの交付を希望される方は別途申し込みが必要です。
詳細は、「詳しくはこちら」をご覧ください。また、上記リンク先の「4.所得控除の手続きについて」において、ハガキ及び電子データによる控除証明書の発行スケジュールや手続きの仕方等を掲載しております。
例年コールセンターへのお問い合わせの多い事項について、「よくあるご質問」も掲載しておりますので、ご確認ください。住所変更や証明書の再発行を希望される場合は、証明書に記載の受付金融機関(運営管理機関)にお申出のうえ、お手続きください。
記載内容、ハガキの発送スケジュール、発送先住所について
国民年金基金連合会 コールセンター TEL: 0570-003-105
平日9:00~17:00 (土日祝日、年末年始は利用できません)
〇払込証明書コール受付期間を設けています。
令和6年10月22日~12月13日
上記期間中、ガイダンスの番号「1」(払込証明書についてのお問い合わせ)を選択してください。電子データの受領方法や、e-私書箱の操作について
iDeCoオンライン手続きサービス e-私書箱ヘルプデスク
Eメール:eshishobako-ideco-help@nri.co.jp
TEL: 050-1790-9182
平日9:00~17:30 (土日祝日、年末年始は利用できません)
(※)令和6年分の電子データ交付については、地方公務員等共済組合の一部の加入者の方は、マイナポータル上申込手続ができない場合があります。
該当された方におかれては、国民年金基金連合会より発送しているハガキの控除証明書(令和6年10 月23日発送予定)を御活用いただくよう申し上げます。
詳細は「iDeCoオンライン手続きサービス サービス利用の手引き」の「(付録)よくあるご質問」をご覧下さい。 -
手続関連 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について
現行、特定事業所(注)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)となりますが、令和6年10月より、特定事業所の要件が変更となり、適用が更に拡大されます。
iDeCoの加入者の方で、従来国民年金の第1号被保険者、第3号被保険者であった方が第2号被保険者となる場合にはiDeCoの種別変更の手続きが必要となります。
手続きをされない場合、被保険者種別相違によりiDeCoの掛金の引落しが停止されますのでご注意ください。
法律改正の詳細については、日本年金機構及び厚生労働省のHPをご覧ください。日本年金機構:(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html)
厚生労働省 :(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/)iDeCoの種別変更手続きについては、運営管理機関にお問い合わせ下さい。
(注)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所(変更後:50人) -
手続関連 確定給付企業年金等を実施しているiDeCo登録事業主の皆さまへ
〇 iDeCoに加入している方で、確定給付企業年金等(注1)にもあわせて加入されている方は、令和6年(2024年)12月から、iDeCoの拠出限度額を計算する際に、確定給付企業年金等の掛金相当額をあわせて計算(注2)することになります。
(注1) 厚生年金基金も含みます。以下では、「DB等」と略称します。
(注2) 企業型DCにもあわせて加入されている方は、企業型DCの事業主掛金もあわせて、iDeCoの拠出限度額を計算することとなります。また、私立学校教職員共済、石炭鉱業年金基金、公務員の年金払い退職給付(共済)にもあわせて加入されている方は、それら他制度の掛金相当額もあわせて、 iDeCoの拠出限度額を計算することとなります。〇 具体的な計算式は、次のとおりです。
iDeCoの拠出限度額(上限 2.0万円) = 5.5万円 - 企業型DCの事業主掛金額 - DB等の他制度掛金相当額【お願い】
〇 令和6年(2024年)12月からは、「企業年金プラットフォーム」という仕組みを使って、DB等の掛金相当額をあわせたiDeCoの拠出限度額を、自動的に計算することになります。
〇 その際、 公的年金の基礎年金番号や生年月日・性別が、「企業年金プラットフォーム」に正しく登録されていないと、iDeCo掛金の自動計算ができず、 iDeCo掛金の拠出ができなくなるなどの問題が起きてしまいます。
〇 つきましては、DB等を実施しているiDeCo登録事業主におかれましては、DB等に加入している従業員の公的年金の基礎年金番号や生年月日・性別が、「企業年金プラットフォーム」に正しく登録されよう事前にデータの整備をお願いします。
※ 詳しい内容や、DB等を実施する会社(事業主)や基金が実施すべき措置や手続等については、厚生労働省ホームページの以下のサイトをご覧ください。
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手続関連 令和6年能登半島地震で被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者及び中小事業主に対する掛金納付の特例措置について
このたびの令和6年能登半島地震で被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。
さて、今回の令和6年能登半島地震で被災された個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者さま及び中小事業主さまに対して、掛金納付の特例措置を設けましたのでお知らせします。
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