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2022年の制度改正の概要

2022年・2024年の制度改正の概要

改正の趣旨

より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、2020年6月に年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律が公布されその一環として確定拠出年金法の一部が改正された。

改正の概要

<2022年4月1日から>

iDeCoの老齢給付金の受給開始時期の選択肢が拡がりました。

受給開始時期の上限が 70歳 ⇒ 75歳に延長

iDeCoの老齢給付金の受給開始時期を60歳(加入者資格喪失 後)から75歳までの間で、ご自身で選択することができます。

<2022年5月1日から>

iDeCoに加入できる年齢の要件などが拡大されました。

新たに下記の方がiDeCoに加入できるようになりました。

  • ▶ 会社員・公務員など(国民年金第2号被保険者)で60歳以上65歳未満※の方
  • ▶ 国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の方
  • ▶ 国民年金に任意加入している海外居住の方

※公的年金の加入期間が120月に満たない等、国民年金第2号被保険者であれば65歳以上も加入可能

iDeCoの加入資格

iDeCoの加入資格1

iDeCoの加入資格2

ご注意ください

  • ▶ 現在iDeCoに加入している第2号被保険者の方について、2022年5月からは60歳以降も国民年金第2号被保険者であれば、引き続き加入者となります。
  • ▶ 現在iDeCoに加入している第1・3号被保険者の方について、2022年5月以降に任意加入被保険者となり引き続きiDeCoに加入するためには、運営管理機関に手続きが必要です。
  • ▶ 1962年5月1日以前に生まれた方は、施行日(2022年5月1日)の前に60歳に達しているため、60歳に達した日に加入者の資格を喪失します。施行日以降にiDeCoの加入者となるには受付金融機関(運営管理機関)に手続きをしていただく必要があります。
  • ▶ 1962年5月2日以降に生まれた方は、60歳に達したときには、加入可能年齢が引き上がっているため、引き続き加入することが出来ます。第1・3号被保険者の方が任意加入被保険者となり引き続きiDeCoに加入する場合、または第2号被保険者の方で掛金の拠出を停止したい場合は受付金融機関(運営管理機関)に運用指図者となる手続きをしていただく必要があります。

脱退一時金の受給要件が見直されました。

国民年金の被保険者となることができない方などで、以下の要件を満たす場合には脱退一時金を受給できるようになりました。

  • ▶ 60歳未満であること
  • ▶ 企業型年金加入者でないこと
  • ▶ 国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等のiDeCoに加入できない者であること
  • ▶ 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • ▶ 通算拠出期間(※)が1ヶ月以上5年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
  • ▶ 障害給付金の受給権者でないこと
  • ▶ 最後に企業型確定拠出年金加入者又はiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。

(※)掛金を拠出していない期間は含みません

制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)が改善されました。

終了した確定給付企業年金(DB)からiDeCoへの年金資産の移換が可能となりました。

<2022年10月1日から>

企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者のiDeCo加入の要件が緩和されました。

企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も加入できるようになりました。
ただし、各月の企業型の事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えることはできません。また、掛金(企業型の事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること、企業型DCのマッチング拠出を利用していないこと、が必要となります。

iDeCo加入の要件緩和

2024年12月1日からの改正

● iDeCoの拠出限度額が変更になりました。
確定給付型の他制度を併用する場合(公務員を含む)のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引上げられました。
ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円を超えることはできません。
企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、この見直しによりiDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなったりすることがありますので、ご留意ください。

● iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の脱退一時金の受給について
上記の見直しにより、DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く。)は、DB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなることがあります。
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合(5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額を下回る場合)は、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合に脱退一時金を受給することができるようになりました。

詳しく知りたい、という方は以下の厚生労働省のホームページもぜひご確認ください。
2020年の制度改正
※厚生労働省のページに遷移します。

<資料等はこちらから>

iDeCo加入者・運用指図者・加入希望の方へ

掲示日/更新日概要ご参考資料(PDF)

事業主様へ

掲示日/更新日概要ご参考資料
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